社会福祉法人について

更新日:2023年12月01日

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1. 社会福祉法人とは

社会福祉法にもとづいて、社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人です。

2. 社会福祉事業とは

社会福祉事業には、第1種社会福祉事業と第2種社会福祉事業があります。 第1種社会事業は、施設に入所してサービスを利用するものが大半です。

  • 第1種社会福祉事業の例…次の施設を経営する事業です。(主に入所サービス)
    • 救護施設、更生施設
    • 児童養護施設、知的障害児施設
    • 重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設
    • 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム
    • 障害者支援施設
    • 婦人保護施設
  • 第2種社会福祉事業の例(主に在宅サービス)
    • 保育所を経営する事業
    • 放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、地域子育て支援拠点事業
    • 老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業
    • 老人福祉センターを経営する事業
    • 障害福祉サービス事業、身体障害者生活訓練等事業、手話通訳事業

3.日南市の社会福祉法人に関する情報

4.社会福祉法人の指導監査について

  • 指導監査とは、社会福祉法第56条第1項の規定に基づき、適正な法人運営と円滑な社会福祉事業の経営の確保を図るため、関係法令や通知による法人運営、事業経営に関する事項について指導監査をおこないます。
  • 指導監査の方法は、一般監査と特別監査に分けられます。
    • 一般監査 すべての社会福祉法人に対して定期的に実施する指導監査です。3年に1回実施することを原則としています。
    • 特別監査 特別監査は、運営上大きな問題が認められる社会福祉法人を対象として随時実施する指導監査です。

5.指導監査の流れ

  1. 社会福祉法人の代表者へ、監査実施日その他必要事項を通知します。
  2. 事前に資料の提出を求めます。
  3. 当日は、社会福祉法人の運営状況や施設、経理、サービス提供の状況等を確認します。
  4. 指導監査の結果、改善を要する事項について文書で通知します。
  5. 指導を受けた法人に対して、所定の期限までに改善報告書を提出してもらいます。
  6. 改善報告書の内容を確認し、必要がある場合には調査を実施します。

6.社会福祉法人の現況報告書等について

 現況報告書並びに計算書類(貸借対照表及び収支計算書)等の公表については、社会福祉法第59条の2第5項の規定により、社会福祉法人に関する情報に係るデータベースの整備を図っています。国民に当該情報を提供できるようにするため、「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」が独立行政法人福祉医療機構によって構築され、平成29年6月から本格稼働しています。

 システムにおいて、平成29年度の届出分から全国の社会福祉法人の現況報告書や社会福祉充実計画(該当する法人のみ)を閲覧することができます。

閲覧の場所については、次をクリックしてください。

7.指導監査結果の公表

令和4年度に実施した社会福祉法人指導監査の結果について公表します。

8.申請・届出様式

社会福祉法人に関する事務等の各種申請・届出様式を掲載しています。

なお、令和3年4月より申請書等に係る押印の欄をなくしました。

下記ページもあわせてご覧いただき、参考にしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

電話番号:0987-31-1163
ファックス番号:0987-31-0288
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