日南市骨髄等移植ドナー支援事業について
日南市では、骨髄等ドナーやドナーが勤務する事業所の負担を支援します。
交付対象となる方及び事業所
次の1.から4.すべてに該当する場合に対象とします。
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- 提供者 令和5年4月1日以降に骨髄等の提供を完了したドナーのうち、提供日時点で市内に住所を有する人
- 事業所 ドナー助成事業の対象になるドナーが骨髄等を提供するため、最初に通院した日から当該提供を完了した日までの間、継続雇用している国内の事業所(国、地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人及び公立大学法人又はドナーが個人事業主である場合を除く)
- 他の自治体等が実施する同種同類の助成金及び奨励金等の交付を受けていないこと。
ただし、民間医療保険の保険給付を除きます。 - 市税(国民健康保険税を含む。)を滞納していないこと。
- 日南市暴力団排除条例(平成23年条例第29号)第2条第3号に規定する暴力団等との関係を有していないこと。
交付対象となる入院等
- 健康診断のための通院
- 自己血採血のための通院
- 骨髄等採取のための入院
- その他骨髄等の提供に関して、骨髄バンクが必要と認める通院、入院等。
(注意)ただし、骨髄等の採取術又はこれに関連した医療処置等によって生じた健康被害に係る通院等は除きます。
助成金の額
上記の通院又は入院等を対象に次のとおり交付します。
- 提供者については、1日2万円。ただし、7日間(14万円)を上限とします。
- 事業所については、1日1万円。ただし、7日間(7万円)を上限とします。
申告期限
骨髄等の提供に伴う入院をして退院した翌日から90日以内
申請方法
次の書類を日南市健康増進課まで提出してください。
提供者
- 日南市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書(提供者用)
- 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供にかかる面談、通院又は入院を行ったことを証する書類
事業所
- 日南市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書(事業所用)
- 雇用関係証明書
請求方法
請求後、交付の可否及び交付金額の決定についての通知書と請求書を送付します。請求書に必要事項を記入のうえ、次の書類を日南市健康増進課まで提出してください。その後、指定された口座に助成金を振り込みます。
申請書等様式
提供者
01_日南市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書(提供者用) (Wordファイル: 94.8KB)
事業所
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1129
ファックス番号:0987-31-1966
健康増進課 管理係へのお問い合わせ
更新日:2023年12月01日