セーフティネット2号の認定様式について(ダイハツ工業株式会社)

更新日:2024年02月15日

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概要

  • 事業所の事業活動の制限(生産・販売数量の縮小)等によって経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で100%保証を行う制度

認定要件

対象中小企業者(以下のいずれにも該当する中小企業者)
1.ダイハツ工業株式会社又はダイハツ九州株式会社と直接的又は間接的に取引を行っており、かつ、当該事業者の事業活動に20%以上依存している中小企業者
2.当該事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1月間の売上高、販売数量等(以下、「売上高等」)の減少率の実績が前年同月比10%以上であり、かつ、その後2月を含む3月間の売上高等の減少率の実績又は見込みが前年同期比10%以上であること

指定期間

令和5年12月20日から令和6年12月19日

様式

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