バリアフリー改修、省エネ改修及び耐震改修税制について

住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の軽減措置について

持ち家に対して次の適用要件を満たすバリアフリー改修工事を行った場合は、固定資産税が減額されます。要件を満たされる方は、期限内に申請書を提出し、減額の手続きをお願いします。

【減額適用の要件】

対象家屋 ●次のいずれの項目にも当てはまること
  1. 平成19年1月1日以前から現存している住宅(賃貸住宅を除く)
  2. 平成19年4月1日から令和4年3月31日までの間に、高齢等の居住の安全性及び介助の容易性の向上に資する対象工事が行われた住宅
居住者 ●次のいずれかの者が居住していること
  1. 65歳以上の方
  2. 要介護認定又は要支援認定を受けている方
  3. 障害のある方
対象工事 ●補助金等を除く自己負担が50万円をこえているもの
(平成25年3月31日までに改修工事の契約が締結された場合は30万円以上)
●次の改修工事に該当するもの
  1. 廊下の拡幅
  2. 階段の勾配の緩和
  3. 浴室の改良
  4. トイレの改良
  5. 手すりの取付け
  6. 床の段差の解消
  7. 引き戸への取替え
  8. 床表面の滑り止め化

【減額の内容】

減額の内容 100平方メートル分までを限度として、改修工事が完了した年の翌年度に限り固定資産税額の3分の1を減額します(平成19年4月1日より施行)

【申告方法】

申告に必要な物 固定資産税減額申告書、住民票の写し、工事費明細書の写し、領収書の写し、介護保険被保険者証の写し、障害者手帳の写し、改修箇所の図面及び写真(改修前・後)補助金などの支給及び交付決定通知書の写し(工事の内容を示す書類は、建築士、登録性能評価機関等による証明で代替可能)、平成25年3月31日までの工事契約の場合は、契約日が確認できる書類
申告期限 改修後3ケ月以内
申告先 税務課 資産税係

※ 後日、書類の内容を基に現地調査を行います。

住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の軽減措置について

持ち家に対して次の適用要件を満たす省エネ改修工事(正式名称:熱損失防止改修工事)を行った場合は、固定資産税が減額されます。要件を満たされる方は、期限内に申請書を提出し、減額の手続きをお願いします。

【減額適用の要件】

対象家屋 ●次のいずれの項目にも当てはまること
  1. 平成20年1月1日以前から現存している住宅(賃貸住宅を除く)
  2. 平成20年4月1日から令和4年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事が行われた住宅
対象工事 ●補助金等を除く自己負担が50万円をこえているもの
(平成25年3月31日までに改修工事の契約が締結された場合は30万円以上)
●次の1から4の工事。ただし、必ず1を含む工事であること
 ※改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること。
  1. 窓の改修工事【必須】
  2. 床の断熱改修工事
  3. 天井の断熱改修工事
  4. 壁の断熱改修工事

【減額の内容】

減額の内容 120平方メートル分までを限度として、改修工事が完了した年の翌年度に限り固定資産税額の3分の1を減額します(平成20年4月1日より施行)

【申告方法】

申告に必要な物 固定資産税減額申告書、住民票の写し、熱損失防止改修工事証明書、自己負担額が30万円以上50万円以下の方で平成25年4月1日以前の工事契約の場合は、契約日が確認できる書類
※熱損失防止改修工事証明書は、以下の者が発行できます
・登録された建築士事務所に属する建築士
・指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関
・住宅瑕疵担保責任保険法人
申告期限 改修後3ケ月以内
申告先 税務課 資産税係

※ 後日、書類の内容を基に現地調査を行います。

住宅の耐震改修を行われた場合は、固定資産税が減額されます

昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、耐震改修の適用要件を満たすものは、固定資産税の減額措置が受けられます。減額のためには、耐震工事の完了した日から3ケ月以内に、申請書の提出が必要です。

【減額適用の要件】

対象家屋 ●次の項目を全て満たすこと
  1. 昭和57年1月1日以前に建てられた専用住宅・アパート・併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上であること)
  2. 現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合させるよう一定の改修工事を行った場合
  3. 住宅改修費用が50万円を超えるもの(平成25年3月31日までに改修工事の契約が締結された場合は30万円以上)

【減額の内容】

減額の内容 申告を受け、適用が認められる場合は、床面積120平方メートルを限度として、固定資産税額を次の期間2分の1に減額します(平成19年4月1日より施行)

【減額の適用期間】

改修工事が完了した翌年度1年分

 当該住宅が、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合は、改修後2年間

【申告方法】

申告に必要な物 固定資産税減額申告書、住民票の写し、耐震改修工事証明書、自己負担額が30万円以上50万円以下の方で平成25年4月1日以前の工事契約の場合は、契約日が確認できる書類
※耐震改修工事証明書は、以下の者が発行できます。なお、これ以外に登録住宅性能評価機関が発行する「住宅性能評価書」(耐震等級に係る評価が等級1、等級2又は等級3であるもの)の提出によることも可能です。
・登録された建築士事務所に属する建築士
・指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関
・住宅瑕疵担保責任保険法人
申告期限 改修後3ケ月以内
申告先 税務課 資産税係

※ 後日、書類の内容を基に現地調査を行います。

耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物・要緊急安全確認大規模建築物に対する固定資産税の減額について

建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する要安全確認計画記載建築物又は、要緊急安全確認大規模建築物に該当する家屋のうち、平成26年4月1日から令和5年3月31日の間に、政府の補助を受けて耐震改修が行われたもので、適用要件を満たすものは、固定資産税の減額措置が受けられます。減額のためには、耐震工事の完了した日から3ケ月以内に、申請書の提出が必要です。

【減額適用の要件】

対象家屋 ●次の項目を全て満たすこと
  1. 建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条に規定する要安全確認計画記載建築物又は、建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第1項に規定する要緊急安全確認大規模建築物
  2. 平成26年4月1日から令和5年3月31日の間に、政府の補助で総務省令で定めるものを受けて耐震改修が行われたもの
  3. 政令で定める基準に適合することにつき総務省令で定める証明を添付できるもの

【減額の内容】

減額の内容
  1. 工事を行った年の次の年度から、2年度分 固定資産税額の1/2を減額
  2. 固定資産税額が当該改修費用の100分の5に相当する額を超える場合には、当該改修費用の100分の5に相当する額の1/2を減額
  3. 平成26年4月1日~令和5年3月31日工事完了の翌年度分から2年度分固定資産税の1/2に相当する額を減額

【申告方法】

申告に必要な物 固定資産税減額申告書、政令で定める基準に適合することにつき総務省令で定める証明
申告期限 改修後3ケ月以内
申告先 税務課 資産税係

※ 後日、書類の内容を基に現地調査を行います。

各種改修工事に関する情報についてのご案内

「バリアフリー改修工事」、「省エネ改修工事」、「耐震改修工事」に関する情報については、下記の国土交通省ホームページをご覧ください。

※国土交通省ホームページのリンクですので、変更になっている場合がございます。

各種改修の申請書ダウンロード一覧

固定資産の異動について教えてください

新築、増築、取壊しをされた方、未登記家屋について所有権の異動があった時、及び市外にお住まいで転居された方は、ご連絡ください。

※ 詳しくは、税務課 資産税係までお尋ねください。

この記事についてのお問い合わせ

税務課    資産税係
電話:0987-31-1120 

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