市では、キャッシュレス決済の普及を推進するため、キャッシュレス決済端末を導入する事業者の皆様に補助を行っております。この機会に、キャッシュレス決済環境を整備してみませんか。
1補助対象者
次に掲げる要件全てを満たす方が対象になります。
- 中小企業基本法第2条1項に規定する中小企業や個人事業主であること。
- 中小企業者が、法人である場合は市内に本社又は主たる事務所を有し、個人事業主の場合は市内に住民登録又は事業所があること。
- 市内に店舗等を有し、当該店舗等において、新たにキャッシュレス決済端末等を導入する中小企業者。
- 令和4年9月1日から令和5年1月31日までにキャッシュレス決済の加盟店手続き及びキャッシュレス決済端末等に係る経費の支出を完了していること。
- 次に掲げるいずれの要件にも該当していないこと。
- 大企業(中小企業者以外の者(会社及び個人に限る)であって事業を営むものという。以下同じ。)が単独で発行済株式総数又は出資総数の2分の1以上を所有し、又は出資していること。
- 大企業が複数で発行済株式総数又は出資総数額の3分の2以上を所有し、又は出資していること。
- 役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務していること。
- フランチャイズ契約(一定の地域内で商標等の営業の象徴となる標識を用いて事業を行う権利を付与する契約をいう。)を締結して事業を営んでいないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又はその利益となる活動を行う団体ではないこと。
- 市税に関する徴収金に未納がないこと。
- 対象機種が他事業の補助対象として他の公的機関から助成を受けていないこと
2補助対象経費
キャッシュレス決済端末等導入に要する端末本体機器、付属機器等のうち、次に該当する補助対象者が負担する費用(※消費税および地方消費税を除く。)について、助成します。
①キャッシュレス決済端末本体機器の新規購入に要する費用
②付属機器等(汎用端末・決済端末に関連する機器の購入に要する費用)
※新品のみ補助対象とし、中古品は除きます。また、付属機器等につきましては、キャッシュレス決済端末本体機器設置に必須となる機器等に限ります。
補助対象(例) |
対象外(例) |
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3補助率・補助上限額
補助対象経費合計額の2分の1(補助金の限度額、1店舗あたり5万円)
- 消費税及び地方消費税相当額は補助対象外となります。
- 1,000円未満の端数は切り捨て
※補助は、1店舗1回限りとなりますのでご了承ください。
4補助対象期間
令和5年2月28日まで
令和4年9月1日から令和5年1月31日までに導入した機器の経費が対象となり、かつ次の要件を満たしていることが必要です。
- キャッシュレス決済の加盟店手続きが完了し、キャッシュレス機器等を設置し決済の可能な状態であること
- 機器等の支払いが完了していること
※クレジットカード等(後払い)で購入した場合、引き落とし日が支払日となり、この期間中であることが必須です。
5申請期間
令和5年2月28日(火) 延長しました!!
令和4年9月1日(木)~令和5年1月31日(火)当日消印有効
※上記期間内でも補助金申請額が予算額に達した時点で受付は締め切ります。
6申請に必要な書類
※電話番号が未記入の場合、書類の不備等の際に連絡ができませんので、日中連絡が取れる電話番号(携帯番号等)を必ず記載してください。
※個人事業主の場合「申請者の住所」は事業主本人の居住する住所を記載してください。(店舗や事務所の所在地ではありません。)
- 誓約書兼同意書(様式第2号)
- 補助対象経費内訳書(様式第3号)
- 請求書(様式第5号)
- 直近の確定申告書又は開業届の写し
- 購入機器の見積書又はカタログ等の写し
- キャッシュレス決済の加盟店手続きが完了したことが確認できる書類(契約書等)の写し
- 支払いの根拠となる書類(領収書等)の写し
- 申請者本人の身分を証明する書類(運転免許証、マイナンバーカード等、顔写真付き身分証明書)の写し
- 振込先口座の通帳の写し〔表紙と見開き1・2ページ目(フリガナ記載面)〕
- その他市長が必要と認める書類
※クレジットカードで支払った場合は、レシートや領収書のほかに振込がわかる書類(クレジットカード会社発行の利用明細書等)が合わせて必要になります。
各種書類添付台紙
7申請書類等の記載例
8申請方法
新型コロナウイルス感染症感染防止対策のため、原則とし郵送での申し込みとなります。
(書類送付先)
〒887-8585
日南市中央通一丁目1番地1
日南市商工政策課 キャッシュレス決済端末補助担当 あて