4月5日、福岡市と「パートナーシップ宣誓制度の相互利用に関する協定書」を締結しました。
【相互利用の概要】
日南市又は福岡市でパートナーシップの宣誓を行った市民が、2市の間で転居(住所変更)する場合、転出時に継続使用の申請書を提出するだけで転入先での新たな宣誓をすることなく、転入先でのサービスを受けることができます。
更新日:2021年04月06日
4月5日、福岡市と「パートナーシップ宣誓制度の相互利用に関する協定書」を締結しました。
日南市又は福岡市でパートナーシップの宣誓を行った市民が、2市の間で転居(住所変更)する場合、転出時に継続使用の申請書を提出するだけで転入先での新たな宣誓をすることなく、転入先でのサービスを受けることができます。
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