児童手当とは
児童を養育している者に手当てを支給することで、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的として定められたものです。
手当の受給者は
中学校修了前の児童を養育している保護者です。父母が一緒に養育している場合は、児童の生計を維持する程度が高い方(原則として所得が高い方)が受給者となります
手続きに必要なもの
出生日、前住所地での転出予定日から15日以内に請求の手続きが必要です。請求月の翌月から支給開始となります。受給者が公務員の場合は、お勤めの職場にてお手続きを行ってください。。
手続きに必要なもの
- 受給者名義の通帳
- 受給者の健康保険証
- 印鑑(認印可、シャチハタ及びそれに類するものは不可)
- 受給者の個人番号カードまたは個人番号通知カード+運転免許証等
- 受給者の配偶者の個人番号カードまたは個人番号通知カード+運転免許証等
- 受給者の状況により、その他書類の提出をお願いする場合があります。詳しくはお問い合わせください
支給金額(月額)について
お子さんの年齢 | 支給額(お子さん一人一月当たり) |
3歳未満 | 15,000円 |
3歳~小学校終了前 | 第1・2子 10,000円(※) 第3子以降 15,000円(※) |
中学生 | 10,000円 |
※18歳以下のお子さんで判定を行います。
上記の金額を2月、6月、10月にそれぞれの前月分までを、まとめて口座へ振り込みます。
※ただし、児童を養育している方の所得が下記の額以上の場合、特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)の支給となります。
所得制限限度額(平成24年6月分の手当より)
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(円) | 収入額の目安(円) |
---|---|---|
0人 | 6,220,000 | 8,333,000 |
1人 | 6,600,000 | 8,756,000 |
2人 | 6,980,000 | 9,178,000 |
3人 | 7,360,000 | 9,600,000 |
4人 | 7,740,000 | 10,021,000 |
5人 | 8,120,000 | 10,421,000 |
「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
手当金額の例
17歳と14歳と10歳と5歳の4人の子どもがいる場合
年齢 | 手当金額(月額) |
---|---|
17歳(第1子) | 0円 |
14歳(第2子) | 10,000円 |
10歳(第3子) | 15,000円 |
5歳(第4子) | 15,000円 |
合計月額 | 40,000円 |
続けて手当を受ける場合(現況届)
続けて児童手当を受けるためには、毎年6月に現況届の提出が必要です。
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
現況届は6月上旬に郵送にて受給者の方の住民票住所へお送りします。
期日内にご提出ください。