居宅介護予防サービスは要支援度ごとに利用できる上限額が決められています。
利用限度額の範囲内でサービスを利用したときは、1割、2割または3割の自己負担です。
限度額を超えて利用したときは、超えた分が全額自己負担となります。
要支援状態区分 | 利用限度額 | 利用限度額とは別枠のサービス(自己負担1割、2割または3割) |
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要支援1 | 50,320円 |
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要支援2 | 105,310円 |
居宅介護予防サービス
サービスの類型 | サービスの内容と自己負担のめやす |
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介護予防支援 | 地域包括支援センターの職員が中心となって、介護予防ケアプランを作成するほか、利用者が安心して介護予防サービスを利用できるよう支援します。介護予防ケアプランの作成及び相談は介護保険でまかなわれます。 |
介護予防訪問介護 (ホームヘルプサービス) |
ホームヘルパーが訪問し、利用者が自分でできることが増えるように食事などの支援を行います。 ●自己負担(1割)のめやす(1ヶ月)
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介護予防訪問入浴介護 | 移動入浴車などで訪問し、利用者のできる範囲での入浴のお手伝いをします。 ●自己負担(1割)のめやす 1回 849円 |
介護予防訪問リハビリテーション |
専門家が訪問し、利用者が自分で行える体操やリハビリなどを指導します。 ※20分間リハビリテーションを行った場合 |
介護予防居宅療養管理指導 | 医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などが訪問し、薬の飲み方、食事など療養上の管理・指導をします。 ●自己負担(1割)のめやす
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介護予防訪問看護 | 看護師などが訪問し、介護予防を目的とした療養上のお世話や必要な診療の補助などを行います。 ●自己負担(1割)のめやす
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介護予防通所介護 (デイサービス) |
デイサービスセンターで、食事・入浴などの介護予防サービスや機能訓練が日帰りで受けられます。 ●自己負担(1割)のめやす(1ヶ月)(食事等は含まれていません)
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介護予防認知症対応型通所介護 |
認知症と診断された高齢者が、食事・入浴などの介護予防サービスや機能訓練が日帰りで受けられます。 ●運動機能向上 ●自己負担(1割)のめやす(1回)(食事等は含まれていません) 【7~8時間未満利用した場合】
注意:利用するメニューによって別に費用が加算されます。 |
介護予防通所リハビリテーション (デイケア) |
介護老人保健施設や病院・診療所で、日帰りの機能訓練などが受けられます。 ●運動機能向上 ●口腔機能向上 ●栄養改善などのメニューを選べます 自己負担(1割)のめやす(1ヶ月))(食事等は含まれていません)
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介護予防認知症対応型共同生活介護 (グループホーム) |
認知症の高齢者が共同で生活できる場所(住居)で、食事、入浴などの介護や支援、機能訓練が受けられます。 注意:要支援2の方のみ利用できます。 |
介護予防小規模多機能型居宅介護 |
小規模な居宅型の施設への「通い」を中心に、自宅に来てもらう「訪問」、施設に「泊まる」サービスが柔軟に受けられます。 ●自己負担(1割)のめやす(1ヶ月)(食事、宿泊費等は含まれていません)
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介護予防短期入所生活介護 (ショートステイ) |
介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事、入浴などの介護や機能訓練が受けられます。 ●自己負担(1割)のめやす(1日)(食費、滞在費等は含まれていません)
注意:連続した利用が30日を超えた場合、31日目からは全額自己負担となります。 |
介護予防短期入所療養介護 (ショートステイ) |
介護老人保健施設などに短期間入所して、食事、入浴などの介護や機能訓練が受けられます。 ●自己負担(1割)のめやす(1日)(食費、滞在費等は含まれていません)
注意:連続した利用が30日を超えた場合、31日目からは全額自己負担となります |
介護予防福祉用具貸与 注意:要支援1・2の方、要介護1の方は、原則として右記(1)~(4)の品目のみ利用できます。 |
原則として、次の4種類が貸し出しの対象となります。 (1)手すり (2)スロープ (3)歩行器 (4)歩行補助つえ 注意:車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具の部分を除く)は、身体状況に応じ例外的に貸し出しの対象となる場合があります。 注意:月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用の1割、2割または3割を自己負担します。(用具の種類、事業者によって貸し出し料は異なります。) |
居宅介護予防 特定福祉用具購入 ・福祉用具購入費請求書.xlsx ・福祉用具購入費委任払い請求書.xlsx |
支給の対象は、次の5種類です。 (1)腰掛便座 (2)自動排泄処理装置の交換可能部品 (3)入浴補助用具 (4)簡易浴槽 (5)移動用リフトのつり具の部分 注意:年間10万円までが限度でその1割、2割または3割が自己負担です。 (毎年4月1日から1年間) 注意:指定事業者から購入した物のみ対象となります。 |
居宅介護予防住宅改修費 工事開始前の書類 ・住宅改修事前承認申請書.xlsx ・住宅改修が必要な理由書_表・裏 工事完了後の書類 ・住宅改修費支給.xls ・住宅改修費支給(受領委任払い).xls |
生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して、上限20万円まで住宅改修費が支給されます。(自己負担1割、2割または3割)
注意:事前に申請が必要です。詳しくは、ケアマネジャーか長寿課介護保険係におたずねください。 |
介護予防特定施設入居者生活介護 | 有料老人ホームなどで食事、入浴などや生活機能の維持向上のための機能訓練が受けられます。 ●自己負担(1割)のめやす(1日)(食費、居住費等は含まれていません)
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注意:要支援1・2の方は、施設サービスは利用できません。