高齢者の所得税、市民税・県民税の控除について
社会保険料控除
介護保険料は、1月から12月までに実際に納付した金額が社会保険料控除の対象となります。
特別徴収(年金からの天引き)の方
社会保険業務センターから送られてくる公的年金の源泉徴収票に記載されています。
ただし、遺族年金、障害者年金から天引きされている分は送付されませんので、納付済確認書の交付を受けてください。
普通徴収(納付書、口座振替)の方
本人または家族のうち実際に負担されている方が社会保険料控除の対象にすることができますので、納付済み確認書の交付を受けてください。
障害者控除
65歳以上の高齢者で、身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳等を持っていない方でも、同等程度の障害があると認められた場合は、「障害者控除対象認定書」により障害者控除の適用を受けることができます。
注意:特別障害者控除の対象となる身体障害者手帳(1級・2級)、療育手帳(重度)、精神障害者保健福祉手帳(1級)、戦傷病者手帳(重度)等をお持ちの方は、認定書の交付は必要ありません。
- 詳しくはこちらをご参照ください。障害者控除について
- 障害者控除対象者認定申請書
- 申請書記載例
医療費控除
介護保険の在宅サービスや施設サービスで支払った利用者負担金は、医療費控除の対象になるものがあります。医療費控除の対象となるサービスについては最寄の税務署におたずねください。
高額介護サービス費として払い戻しを受けた場合は、その額を差し引いた金額が医療費控除の対象となりますので、必要な方は長寿課介護保険係へ「高額介護サービス費支給済確認書」の交付を受けてください。
医療費控除(おむつ使用証明書)
傷病によりおおむね6か月以上にわたり寝たきりの人のおむつ代(紙おむつの購入費及びおむつの賃借料)は主治医が発行した「おむつ使用証明書」があれば医療費控除の対象になります。
医療費控除の申告に必要な領収書には、おむつを使う人の名前と大人用のおむつ代であることが明記されている必要があります。
なお、おむつ代について医療費控除を受けることが2年目以降のときは、おむつを利用している人が要介護認定を受けていて、その認定内容が一定の条件に該当すれば、「おむつ使用証明書」がなくても、要介護認定を行った市長寿課が発行する「おむつ使用に係る主治医意見書確認書」を使って医療費控除の申告を行うことができます。必要な方は、長寿課介護保険係で交付します。