市営墓地は、市墓地条例に基づいて運営されています。その中でも特に下記の項目については、市営墓地の適正な管理を行う上で重要な項目ですので、十分ご理解いただきますようお願いいたします。
- 各区画は、使用者への貸付となっています。他者への売買・譲渡はできません。
また、墓地を移転される際は、区画を返還していただく必要があります。 - 使用者が死亡等により変更になった場合は、区画の継承者に継承者届を提出していただく必要があります。
区画の長期的な管理について、ご家族等と話し合ってください。 - 使用者の住所・電話番号等が変更になった場合は、速やかにご連絡ください。
また、使用者が市外に転居された場合は、市内在住の代理人を選任し、代理人選任届を提出してください。 - 新規で貸付を受けられた場合、墓石は必ず、使用許可年月日より3年以内に建立してください。
その際、墓石の高さ制限がありますので事前にご確認ください。
建立されない場合は、区画を返還していただくことになります。 - 各区画の維持管理については、使用者の方が責任を持って行ってください。
*ルールを守り、適正な市営墓地管理にご協力お願いします!