男女共同参画

日南市男女共同参画社会づくり条例

審議会開催の状況
審議会開催の状況

日南市の男女共同参画を総合的かつ計画的に推進するため、平成21年3月30日から、「日南市男女共同参画社会づくり条例」が施行されました。
条例には、7つの基本理念と市、市民及び事業者等の役割を定め、すべての人の人権が尊重され、お互いが責任を分かち合い個性と能力を十分に発揮し、自分らしくのびやかに生きることのできる「男女共同参画社会」を目指します。

日南市男女共同参画社会づくり審議会

日南市男女共同参画社会づくり審議会とは、条例第17条に定められた機関であり、日南市における男女共同参画の推進に関する重要事項を調査審議するために設置するものです。

審議会の役割

審議会開催の状況
審議会開催の状況

  1. 基本計画の策定又は変更に関する事項についての調査審議
  2. 男女共同参画の推進に関し、市長から諮問を受けた事項についての調査審議
  3. 前項のほか、男女共同参画の推進に関する事項について市長への建議

 募集については、こちらまで

 

  公募申込書.xls

日南市男女共同参画基本計画(第2次計画)

 市では、すべての人の人権が尊重され、お互いが責任を分かち合い、個性と能力を十分に

発揮し、自分らしくのびやかに生きることのできる男女共同参画社会の実現を目指すために、

「日南市男女共同参画基本計画」を策定しています。

 このたび、社会情勢の変化、市民の意識等を踏まえ新たに長期的な観点に立った取組を進めていく

ため、令和3年度から令和12年度までを計画期間とする「第2次日南市男女共同参画基本計画」を

新たに策定しました。

 本計画は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づく市町村推進計画、

及び「日南市配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援計画」として位置付けます。

  •  第2次日南市男女共同参画基本計画 (PDF形式)

  1.第1章計画策定にあたって.pdf

  2.第2章日南市の状況.pdf

  3.第3章計画の基本的な考え方.pdf

  4.施策の体系.pdf

  5.基本目標Ⅰ.pdf

  6.基本目標Ⅱ.pdf

  7.基本目標Ⅲ.pdf

  8.日南市配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援計画.pdf

  • 第2次日南市男女共同参画基本計画 概要版 (PDF形式)

  日南市第2次基本計画概要.pdf

 

★過去の計画

  1. はじめに.pdf

  2.第1章 計画改訂にあたって

  3. 第2章 計画の基本的な考え方

  4. 第3章 計画の内容

   基本目標Ⅰ 男女共同参画社会の実現に向けた意識づくり

   基本目標Ⅱ 男女がともに能力を発揮できる就業環境づくり

   基本目標Ⅲ 誰もが安心して暮らせるための社会環境づくり

   基本目標Ⅳ 男女共同参画社会の実現に向けた男女協働による地域づくり

   基本目標Ⅴ 配偶者からの暴力(DV)の根絶「日南市DV防止基本計画」

   施策の体系

男女共同参画に関する施策

女性人材バンク登録整備事業

日南市は、女性の視点やアイデアをもっと市政に反映させるために、市の各種審議会等の委員に女性を登用したいと考えています。登録していただいた方の中から、市の各種委員への就任をお願いすることがあります。

対象

市内に居住または勤務する18歳以上の女性で、市政、または市政の発展に関心を持っている方。

登録方法

申込書に記入していただき、下記お問い合わせ先、日南市地域自治課までお送りください。メール・FAXでも可。

みなさまの登録をお待ちしております

  1. 女性人材バンク実施要領
  2. 女性人材バンク登録票

講師派遣事業

男女共同参画に関する市民の意識啓発を図るため、宮崎県男女共同参画センター事業を活用し、各種団体が開催する勉強会等に対する講師派遣を行っています。
募集は随時行っていますが、予定件数になり次第終了となります。

男女共同参画週間

毎年6月23日から29日までの1週間は「男女共同参画週間」となっています。
職場で、学校で、家庭で、地域で、性別にかかわりなく、個性と能力を発揮することができる「男女共同参画社会」について、この機会に考えてみませんか?

女性に対する暴力をなくす運動

毎年11月12日から25日(女性に対する暴力撤廃国際日)までの2週間は、「女性に対する暴力をなくす運動」の期間です。
「女性に対する暴力」を根絶するため、市民の皆さんの御理解と御協力をお願いします。

運動の趣旨

暴力は、その対象の性別や加害者、被害者の間柄を問わず、決して許されるものではありません。
特に、夫・パートナーからの暴力、性犯罪、売買春、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為等女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題です。
この運動を一つの機会ととらえ、国や県、女性団体その他の関係団体との連携、協力の下、社会の意識啓発など、女性に対する暴力の問題に関する取組を一層強化することとしています。

DVに関するご相談は、福祉課管理係 TEL 31-1163

この記事についてのお問い合わせ

地域自治課    協働係
電話:0987-31-1118  FAX:0987-23-4391

開閉ボタン
ページトップへ