新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、「特例郵便等投票」ができるようになりました。
特例郵便等投票の対象となる方
次のいずれかに該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方は、特例郵便等投票ができます。
1.感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
2.検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方
※濃厚接触者は特例郵便等投票の対象ではありません。
手続の概要
対象となる方や手続等は、以下のファイルをご覧ください。
投票を行う場合は以下のファイルをご利用ください。
特例郵便等投票請求書(衆議院議員総選挙)(PDF:170KB)
【注意】
投票しようとする選挙の投票日当日の4日前までに(必着)、投票用紙等の請求が必要となります。
対象となる方で特例郵便等投票をご希望される方は、まずは選挙管理委員会へご相談ください。
罰則
特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則が設けられています。
・投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)
・詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)
特例郵便等投票の制度の詳細については、総務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。