次の条件を満たせば、マイナンバーカードは他の市町村でも継続して利用ができます。
※継続利用の手続きをしなかった場合、マイナンバーカードは廃止となり、返納していただくことになります。
継続利用の条件
・マイナンバーカードが有効期間内であること。
・マイナンバーカードを窓口に持参し、カード暗証番号を入力できること。(「注意」参照)
・以下の①、②の条件を満たしている場合、転入届と継続利用を同時に行うことができます。
①転入した日(住所を定めた日)から14日以内を経過していないこと。
②転出予定日から30日を経過していないこと。
注意)①、②を満たした転入届をしているが、継続利用をしていない場合、転入届を行った日から90日以内であること。
・転入届を行った日から90日以内に転入先の市町村で継続利用の手続きを行うこと。
手続きができる方
・転入者本人
・転入者と同一世帯の方
必要なもの
・転入される方のマイナンバーカードおよびカードの暗証番号
・転出証明書(転入手続きを同時に行うとき。ただし、付記転出届・特例転出届を行っている場合は不要)
・有効な本人確認書類(同一世帯の方が届出を行う場合)
手続きの流れ
1 転入してから14日以内に転入先市町村窓口で転入届を行ってください。
2 転入届の際は、転出証明書をご提出ください。特例転入届(マイナンバーカードを使った転入)の場合は、マイナンバーカードをご提示いただき、暗証番号を入力してください。
3 転入届の際、「マイナンバーカード継続利用を希望する」旨をお伝えください。
「注意」
・継続利用手続きを行うためには、暗証番号の入力が必要です。
・暗証番号を忘れたり、ロックされた場合は、再設定を行わないと継続利用の手続きができません。詳しくは、転入先の市町村でご確認ください。
・同一世帯の方が手続きする場合、本人から手続きをする方に暗証番号を伝えてください。
・別世帯の代理人には、暗証番号を直接伝えず、転入先の市町村が指定する方法で手続きをお願いします。
・署名用電子証明書は継続されません。