新潟県糸魚川市の大規模火災を受け、消防法令が改正されます。火を使用する全ての飲食店は、消火器の設置と点検報告が必要となりますので、準備をお願いします。
開始日 令和元年10月1日
対象となる飲食店
飲食物を提供するために、コンロなどの火を使用する設備や器具を設けている全ての飲食店
※延べ床面積150㎡未満の店舗でも、新たに設置が必要になります。
消火器の免除される場合
コンロに次の装置がある場合は、消火器の設置が免除されます。
①調理油過熱防止装置がある。
②自動消火装置がある。(火災を感知し消火薬剤で自動消火するもの)
③その他の危険な状態の発生防止や、発生時の被害を軽減するために、安全機能を有する装置がある。(例:圧力感知装置)
※立ち消え防止安全装置は、該当しません。
点検と報告
点検結果を市消防本部に報告してください。
(機器点検)6か月に1回
(点検報告)1年に1回
※詳細や不明な点は、お問合せください。