市民税等・公共料金の減免・猶予などについて(R3.1.28).pdf
2 国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が一定程度下がった国民健康保険の被保険者で、次の要件等を満たす場合は国民健康保険税の減免を行う予定です。
◇減免の対象となる保険税の期間◇
令和2年2月1日から令和3年3月31日までの納期分
◇対象となる方◇
①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の方 ⇒保険税を全額免除
②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方 ⇒保険税の一部を減額
※国民健康保険税の減免額は、減免対象保険税額に、所得金額に応じた減免割合をかけた金額です。
◇申請手続等◇
制度の詳しい内容等については、以下をご覧ください。
☞新型コロナウイルス感染症による国民健康保険税の減免について
◇問い合わせ先◇
市民課 保険係 TEL 0987-31-1126
3 固定資産税の減免について(※中小事業者等)
新型コロナウイルスの影響を受け、厳しい経営環境に直面している中小事業者等※に対して、売上高が一定以上減少した場合、令和3年度の償却資産と事業用家屋に係る固定資産税を減免します。
※資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人、資本又は趣旨を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以上の法人、常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
◇減免の対象となる固定資産◇
令和3年度の償却資産と事業用家屋
◇減免の要件◇
①令和2年2月から10月までの任意の3か月間の売上高が、前年の同時期に比べ50%以上の減少をしている中小企業等 ⇒固定資産税を全額免除
②令和2年2月から10月までの任意の3か月間の売上高が、前年の同時期に比べ30%以上50%未満の減少をしている中小企業等 ⇒固定資産税の2分の1を減免
◇申告の期間◇
令和3年1月4日から令和3年2月1日まで
◇申請手続等◇
申請には、固定資産税の減額に関する申告書や「認定経営革新等支援機関等」※による認定書が必要になりますので、詳細については、問い合わせ先に
お尋ねください。
※税務、財務等の専門的知識を有し、一定の実務経験を持つ支援機関など(税理士、公認会計士、弁護士など)
◇問い合わせ先◇
税務課 資産税係 TEL 0987-31-1120
4 後期高齢者医療保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が一定程度下がった世帯等で、次の要件等を満たす場合は後期高齢者医療保険料を減免します。
◇減免の対象となる保険税の期間◇
令和2年2月1日から令和3年3月31日までの納期分
◇対象となる方◇
①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の方 ⇒保険料を全額免除
②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方 ⇒保険料の一部を減額
※後期高齢者医療保険料の減免額は、減免対象の保険料額に、所得金額に応じた減免割合をかけた金額です。
◇申請手続等◇
制度の詳しい内容等については、以下をご覧ください。
☞宮崎県後期高齢者医療広域連合ホームページへ
◇問い合わせ先◇
市民課 保険係 TEL 0987-31-1126
5 介護保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が一定程度下がった介護保険の第1号被保険者(65歳以上の方)で、次の要件等を満たす場合は介護保険料が減免の対象となります。
◇減免の対象となる保険料の期間◇
令和2年2月1日から令和3年3月31日までの納期分
◇対象となる方◇
①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った65歳以上の方 ⇒保険料を全額免除
②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等の減少額が前年に比べて3割以上見込まれる65歳以上の方 ⇒保険料の一部を減額
※介護保険料の減免額は、減免対象保険料に所得金額に応じた減免割合をかけた金額です。
◇申請手続等◇
制度の詳しい内容、申請手続き等については、以下をご覧ください。
☞新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入等が3割以上減少する場合は、介護保険料が減免となります.pdf
※申請については、郵送でも受け付けます。
☞事業収入等の状況申告書.doc 【記入例】事業収入等の状況申告書.pdf
◇問い合わせ先◇
長寿課 介護保険係 TEL 0987-31-1160
6 国民年金保険料の免除について
新型コロナウイルス感染症の影響により、所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能となりました。
◇申請の対象となる期間◇
令和2年2月分から
◇留意点◇
①免除等期間については、追納しない限り将来受け取る老齢年金額が少なくなります。
②免除等の適用後にあっても、10年以内であれば追納が可能です。
③一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)となった場合は、免除されなかった分の保険料納付がないと未納となり年金額に反映されません。
◇申請手続等◇
制度の詳しい内容、申請手続き等については、以下をご覧ください。
☞日本年金機構ホームページ
☞新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方へ.pdf
◇問い合わせ先◇
市民課 年金係 TEL 0987-31-1127
7 住宅使用料の猶予について
新型コロナウイルス感染症の影響等により離職された市営住宅入居者で、次の要件を満たす場合は、市営住宅家賃の再認定を行うことができます。随時、受け付けています。
◇対象となる方◇
①当初家賃認定及び現在家賃認定時の家族全員の月額所得が104,001円以上の方
②離職したことがわかる証明書等を提出できる方
また、ご相談いただければ、家賃支払いの猶予や、相談内容によっては、関係する制度(住宅確保給付金等)をご案内いたします。
◇問い合わせ先◇
財産マネジメント課 住宅係 TEL 0987-31-1140
8 水道料金及び下水道使用料の猶予について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少する等の理由で、一時的に水道料金や下水道使用料(浄化槽料金を除く)等の支払いが困難となった方を対象に、お支払いの猶予をいたします。
◇猶予(納付の延伸)期間◇
最長4ヶ月となります。
◇申請手続等◇
猶予を受けるためには、「猶予申請書」を日南市水道課営業係にご提出ください。詳細や申請書等については、以下をご覧ください。
☞水道料金及び下水道使用料等の支払い猶予について
◇問い合わせ先◇
水道課 営業係 TEL 0987-31-1149
9 下水道受益者負担金及び浄化槽使用料の猶予について
コロナウイルス感染症の影響により、納付することが困難な方を対象とした納付猶予(最長4か月)の対応を今後も引き続き行います。
◇問い合わせ先◇
下水道課 管理係・浄化槽係 TEL 0987-23-9977