県の時短要請に基づき、それに応じて、ガイドラインを遵守している飲食店に対し協力金を支給します。
対象者
市内に所在し、通食品衛生法の許可を受け、ガイドラインを遵守している事業者
(テイクアウトやデリバリーの専門店を除く。)
※通常の営業時間が午後8時までの営業であっても、酒類の提供を午後7時までに時短した場合も対象。
支給概要
支給対象 | 支給金額 | |
---|---|---|
1 |
【酒類を提供している飲食店】あ 要請内容:時間短縮営業 ①朝5時~夜8時までの営業 ②酒類の提供は7時まで あ 要請期間:令和3年1月9日(土)~22日(金) 14日間 ※通常営業が午後8時までの営業であっても、酒類の提供を午後7時までに短縮した場合も対象となります。 |
56万円 |
2 |
【酒類を提供していない飲食店】あ 要請内容:時間短縮営業 ①朝5時~夜8時までの営業 あ 要請期間:令和3年1月11日(月)~22日(金) 12日間 |
48万円 |
※要請期間を通して時間短縮営業を行った店舗に対して支給します。
※店舗単位で支給します。
申請について
申請期間
令和3年1月25日(月)~3月12日(金)延長しました!
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必要書類
①営業時間短縮要請協力金交付申請書兼実績報告書
様式はこちら→【Word】申請書兼実績報告書(様式第1号) 【PDF】申請書兼実績報告書(様式第1号)
あ
②営業時間短縮要請協力金に係る誓約書
様式はこちら→【Word】誓約書(様式第2号) 【PDF】誓約書(様式第2号)
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③営業時間短縮要請協力金交付請求書
様式はこちら→【Word】請求書(様式第3号) 【PDF】請求書(様式第3号)
あ
④振込口座が確認できる書類の写し(通帳のコピー等)
※通帳のオモテ面とめくった2枚目を、銀行、支店(出張所名)、預金種別、口座番号、口座名義(カタカナ部分)がわかるようにコピーしてください。
※電子通帳などで、紙媒体の通帳がない場合は、電子通帳等の画面等の画像を紙媒体で印刷して提出してください。
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⑤申請者本人が確認できる書類
※免許証、マイナンバーカード、健康保険証等の写しのうちいずれか1つ
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⑥新型コロナウイルス感染防止対策チェックシート
様式はこちら→【PDF】チェックシート
記入例→【PDF】チェックシート 記入例
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⑦営業の実態が確認できる書類(次のいずれか1つ)
・直近1期分の確定申告書の写し
・市民税申告書の写し
◎令和2年1月以降に開業した場合は、次のいずれか1つ
・税務署届出の開業届の写し
・法人設立届出書の写し
※令和3年1月8日時点で開業していない(ただし、酒類提供飲食店の場合。その他の飲食店は1月10日時点)、交付申請時点で営業を廃止している等、営業実態が確認できない場合は支給の対象となりません。
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⑧食品衛生法に基づく営業許可の写し
※ただし、店名、許可期限、店舗住所等の記載で営業実態が確認できる場合に限る
あ
⑨対象期間に時間短縮営業(営業時間は午前5時から午後8時までの間、かつ酒類の提供は午後7時まで)又は休業を行ったことが確認できる店舗等での告知、ポスター類の写真又はホームページの写し
表示例はこちら→営業時間短縮を行ったことが確認できる告知等の表事例 .pdf
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⑩店舗の外観及び内観の写真(飲食スペースが確認できるもの)
あ
⑪酒類提供飲食店については、酒類の提供が確認できる書類等(メニューや酒類の仕入れ伝票の写し等)
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⑫その他市長が必要と認める書類
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申請方法
申請様式に記入の上、必要書類と一緒に下記まで郵送ください。
あ
〒887-8585 日南市中央通一丁目1番地1
日南市新型コロナウイルス感染症市民生活・経済対策推進室宛
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※感染防止対策の観点から、原則、郵送での申請をお願いいたします。
注意事項
●テイクアウトやデリバリー(宅配)の専門店は除きます。
●通常の営業時間が「朝5時」から「夜8時」の間で、かつ、酒類の提供を「夜7時」までとしている場合は支給対象となりません。