令和3年1月7日に発令した宮崎県独自の緊急事態宣言に伴う飲食店の時間短縮営業によって、直接的な影響を受けた中小企業者に対し宮崎県から支給される支援金です。
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宮崎県ホームページはこちら→宮崎県飲食関連事業者等支援金について
対象事業者
以下の1~5を全て満たしていることが必要です。
1所在地要件
2020年12月31日までに開業し、宮崎県内に本店・主たる事業所があること(法人の場合、本店であること)。
注意:2021年1月以降に開業した事業者、県外に本店があり県内支店がある場合は対象になりません。
2規模要件
中小企業基本法に定める中小企業者が対象です(法人、個人事業者は問いません)。
3業種・取引要件
飲食店の時間短縮営業に伴い、直接的な影響を受けた事業者で、下記の(1)~(3)のいずれかに該当する事業者であること。
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- (1)時間短縮営業要請に応じ協力金を受給した県内飲食店と直接取引がある事業者
(時間短縮営業に応じ協力金を受給した県内飲食店と、2020年10月~2021年2月の間に直接的な取引があったことを確認できる事業者に限ります。)
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- (2)タクシー事業者
一般乗用旅客自動車運送事業の許可を有する者
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- (3)自動車運転代行業者
自動車運転代行業を営む者として公安委員会の認定を受けた者
4売上要件
飲食店との取引以外も含めた事業者の総売上について、(1)及び(2)の両方を満たす必要があります。
- (1)2021年1月又は2021年2月の売上が2020年の同月比又は2019年の同月比で50%以下であること。
- (2)(1)の比較対象となる2020年又は2019年の単月の売上が10万円以上であること。
注意:2020年2月2日~2020年12月31日の間に開業した事業者の方は、ページ下部の「申請要領」にあるPDFファイルを御覧ください。
5欠格要件
以下(1)~(4)のいずれかに該当する場合は支給は受けられません。
- (1)2021年1月7日に発令した宮崎県独自の緊急事態宣言による時間短縮要請に関する協力金の支給を受けた者
- (2)国、法人税法別表第1に規定する公共法人
- (3)政治団体、宗教上の組織若しくは団体
- (4)暴力団、暴力団員等反社会勢力又は反社会勢力と関係を有する者(詳細はページ下部の「申請要領」にあるPDFファイルを御覧ください)
支援金の額・回数
支援金の額は1事業者あたり200,000円で、支給回数は1回です。
1事業者が複数事業所を営む場合も事業者単位の支給となります。
申請書類
- (1)宮崎県飲食関連事業者等支援金申請書(様式第1号)
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- (2)宮崎県飲食関連事業者等支援金請求書(様式第2号)
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- (3)確定申告書の写し
- 法人の場合は直近の決算期に関するもの
- 個人事業者の場合は2020年(令和2年)分の確定申告書
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- (4)業種・取引を確認できる書類
時間短縮営業要請に応じ協力金を受給した県内飲食店と直接取引がある事業者の場合
納品書(控)の写、領収証(控)の写など、2020年10月~2021年2月中の取引が分かる書類1点- 注意:レンタル・リースや賃貸借については、ページ下部の「申請要領」にあるPDFファイルを御覧ください。
- タクシー事業者の場合
一般乗用旅客自動車運送事業の許可証(写) - 自動車運転代行業者の場合
公安委員会発行の認定証(写)
- タクシー事業者の場合
- 注意:レンタル・リースや賃貸借については、ページ下部の「申請要領」にあるPDFファイルを御覧ください。
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- (5)売上が確認できる帳簿(写)
- 2021年1月又は2月の売上と2020年又は2019年の比較する月の売上が分かるもの(売上台帳等)
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- (6)本人確認書類(個人事業者のみ)
- 運転免許証の写、パスポートの写、健康保険証の写等
注意:マイナンバーカードの写の場合は、マイナンバー部分を隠して写しをとってください。
- 運転免許証の写、パスポートの写、健康保険証の写等
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- (7)2020年2月2日以降の新規開業者のみ
- 宮崎県飲食関連事業者等支援金新規開業特例計算書(様式第5号)
- 上記に記載した月の売上が確認できる帳簿等(写)
- 税務署提出の開業届の写し
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- (8)支援金振込先口座情報がわかるもの
必ず、金融機関名、本店・支店名、預金種別、口座番号、カタカナの口座名義全てが分かるものを提出してください。
受付期間・提出先
- (1)2021年3月15日(月曜日)~2021年5月31日(月曜日)(消印有効)
- (2)確定申告に記載した住所が存する地域を管轄する商工会議所又は県商工会連合会に郵送で御提出ください。
≪提出先≫
日南市 | 下記以外の日南市 | 日南商工会議所 | 887-0012 | 日南市園田2丁目1番1号 | 0987-23-2211 |
---|---|---|---|---|---|
北郷町、南郷町 | 宮崎県商工会連合会 | 880-0013 | 宮崎市松橋2-4-31 宮崎県中小企業会館2階 |
0985-24-2055 |
支援金の返還
支援金の支給を受けた事業者が、支給要件を満たさないと判明した場合、その他不正が判明した場合には、調査の上、支援金を返還していただきます。
その他
支援金による収入は、法人税及び所得税における課税対象となり、消費税は不課税となります。
申請様式等のダウンロード
様式等 | ワード・エクセル版 | PDF版 | 記入例 |
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(0)申請要領 | - | 申請要領(PDF:463KB) | - |
(1)様式第1号 | 申請書(エクセル:102KB) | 申請書(PDF:268KB) | 申請書(PDF:283KB) |
(2)様式第2号 | 請求書(ワード:19KB) | 請求書(PDF:88KB) | 請求書(PDF:103KB) |
(3)様式第3号 | 取引確認書(ワード:24KB) | 取引確認書(PDF:82KB) | 取引確認書(PDF:96KB) |
(4)様式第4号 | 賃貸借等減免確認書 (ワード:26KB) |
賃貸借等減免確認書 (PDF:86KB) |
賃貸借等減免確認書 (PDF:99KB) |
(5)様式第5号 | 新規開業特例計算書(エクセル:165KB) | 新規開業特例計算書 (PDF:115KB) |
新規開業特例計算書 (PDF:120KB) |
各様式等は、以下の場所でも配布しています。
- 県民室(宮崎県庁本館1階)及び県内各地の県政相談室
- 各商工会議所及び県商工会連合会
よくある質問
この支援金に関してよくお問合せいただく内容を「よくある質問」としてまとめました。
県庁ホームページ「よくある質問」のページを御覧ください。
問い合わせ先
支援金の内容、提出書類に関するお問い合わせ先
宮崎県飲食関連事業者支援金コールセンター
電話0985-69-3500
平日午前9時から午後5時まで(令和3年3月1日開設)
申請書類の提出先とは異なりますのでご注意ください。