新型コロナワクチン接種の実施方法等について

令和5年度春開始接種について

1 令和5年度春開始接種の概要

・接種機関・・・・5月8日(月)~9月19日(火)

・接種対象者・・・初回接種(1・2回目)を完了し、最終接種日から3か月以上を経過した次の①~③に該当する方
        ① 65歳以上の方
        ② 5歳以上の基礎疾患を有する方・その他重症化リスクが高いと医師が認める方
        ③ 医療従事者の方、高齢者・障がい者施設などの従事者の方

・使用ワクチン・・オミクロン株対応ワクチン(組換えタンパクワクチンなども使用可能)

・接種費用・・・・無料

2 接種券の取り扱いについて

・65歳以上の方
 オミクロン株対応ワクチン接種済みの方には、新たに接種券を発行し、発送しています。
 オミクロン株対応ワクチンを見接種の方は、現在お手元にある接種券を使用してください。

・基礎疾患を有する方
 接種を希望される方は、市コールセンター(※)にて接種券発行の申請をしてください。
 ただし、精神障害保健福祉手帳・療育手帳を所持し、既にオミクロン株対応ワクチンを接種済みの方については、市から接種券を発送しています。

・医療従事者、高齢者・障がい者施設などの従事者の方
 接種を希望される方は、別途申請が必要ですが、市内医療機関および高齢者・障がい者施設等においては、市から接種券の発行希望調査を行っています。一度従事されている施設にご確認いただき、市もしくはコールセンターにお問い合わせください。

※日南市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター
 ℡:0120-288-660(フリーダイヤル)
 受付時間:月~土・祝日、9時~18時30分 

市外の医療機関や高齢者施設、障がい者施設等の入所者及び従事者への接種券について(令和5年春開始接種)

 日南市に住民票がある方で、市外の医療機関や高齢者施設、障がい者施設等の入所者及び従事者の方は下記の申請により接種券を発行いたします。以下の内容を確認いただき、必要事項を記入の上、提出をお願いします。(65歳以上の方で申請がない場合は住所地へ郵送いたします)

 (1)対象者要件

  ◎65歳以上の方(以下の条件をすべて満たす方)

    ①日南市に住民票がある方

    ②申請時点で65歳以上の入所者または従事者の方

    ③オミクロン株対応ワクチンでの接種がお済みの方

    ④新型コロナウイルスワクチンの令和5年春開始接種を受ける意思がある方

  ◎医療従事者、高齢者・障がい者施設従事者等の方(以下の条件をすべて満たす方)

    ①日南市に住民票がある方

    ②申請時点で重症化リスクが高い方が集まる場所においてサービスを提供する医療機関や高齢者施設等の従事者(65歳未満)の方

    ③新型コロナウイルスワクチンの令和5年春開始接種を受ける意思がある方

  ※申請時点で日南市以外に住民票がある方の接種券発行は、住民票所在市町村にご確認ください。

 (2)提出書類

  【施設にて入所者及び従事者分をまとめて申請する場合】

   ・証明書.docx

   ・(市外用)接種券発行リスト.xlsx

  【個人で申請する場合】※pdf、ワードどちらかの申請書をお使いください。

   ・市外施設専用申請書.pdf

   ・市外施設専用申請書.docx

 (3)提出方法

    提出書類を下記メールアドレスまたは、郵送にて申請をお願いします。

    メールアドレス:[email protected]

    郵送:〒887-8585 宮崎県日南市中央通一丁目1番地1 日南市新型コロナウイルスワクチン接種推進室

 

オミクロン株対応ワクチン接種について

 オミクロン株対応ワクチン接種を開始します。詳しい内容は下記のホームページをご覧ください。

 ・オミクロン株対応ワクチン接種について

妊婦の方々へ

 日本で承認されているワクチンが妊娠、胎児、母乳、生殖器に悪影響を及ぼすという報告はありません。妊娠中、授乳中、妊娠を計画中の方も、ワクチンの接種勧奨の対象としており、時期を問わず接種をお勧めしています。
 接種のご検討をお願いします。ただし、接種は強制ではなく、ご本人の判断に基づいて受けていただくことに変わりはありません。

 ・新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策 ~妊婦の方々へ~(厚生労働省作成)

 ・妊娠中等の新型コロナワクチン接種についてのQ&A

乳幼児(生後6か月以上4歳以下)のワクチン接種開始について

 乳幼児(生後6か月以上4歳以下)のワクチン接種を開始します。詳しい内容は下記のホームページをご覧ください。

 ・乳幼児(生後6か月以上4歳以下)のワクチン接種開始について

本市に転入された方(◎接種券発行申請が必要です◎)

 本市に転入された方につきましては、市外での接種記録がないため、接種を希望される方は、接種回数にかかわらず接種券発行申請が必要になります。下記、申請書を健康増進課へご提出ください

(窓口及び郵送にて対応しますので、下記必要書類の提出をお願いします)

【必要書類】

 ①接種券発行申請書(該当申請書をお使いください)

   1・2回目接種用

     接種券発行申請書(1・2回目接種用).docx    接種券発行申請書(1・2回目接種用).pdf

   3回目接種用

     接種券発行申請書(3回目接種用).docx      接種券発行申請書(3回目接種用).pdf

   4・5回目接種用

     接種券発行申請書(4、5回目接種用).docx    接種券発行申請書(4、5回目接種用).pdf

 ②(1・2回目接種の場合) 転入前の市区町村で発行された接種券の原本※紛失等でお手元にない場合は不要

  (3・4・5回目接種の場合) 転入前の市区町村で発行された接種済証の写し※紛失等でお手元にない場合は不要

 ③対象者の本人確認書類(郵送の場合は写し)※代理の場合は代理人の本人確認書類も必要になります。

郵送にて申請する場合は上記必要書類(①、②、③)を同封の上、

 〒887-8585 日南市中央通1丁目1番地1 健康増進課新型コロナウイルスワクチン接種推進室 へ郵送してください

  

小児への新型コロナワクチン接種について

 5歳以上11歳以下のワクチン接種の準備をすすめています。詳しくは、下記リンク先をご確認ください。

 →小児への新型コロナワクチン接種について

新型コロナワクチンの有効性・安全性と副反応について

 ワクチン接種は、強制ではなく本人の意思で判断されるものです。接種の効果と副反応のリスク両方をご理解いただいた上で、接種を受けるかどうかをお考えください。
 周りの方に接種を強制したり、接種していない方に対して差別的な対応をすることはあってはなりません。

 ・新型コロナワクチンの有効性・安全性と副反応の相談等については、下記リンク先をご確認ください。

  →新型コロナワクチンの有効性・安全性と副反応について 

予防接種健康被害救済制度について

 予防接種では健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
 新型コロナワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金の給付など)が受けられます。(*)申請に必要となる手続きなどについては、健康増進課(電話31-1129)までご相談ください。

*その健康被害が、接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の疾病・障害認定審査会により、因果関係を判断する審査が行われます。 

この記事についてのお問い合わせ

健康増進課    新型コロナウイルスワクチン接種推進室
電話:31-1129  FAX:31-1966

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