7.利用者負担の軽減制度

自己負担が高額になったとき

 高額介護(介護予防)サービス費について

 同じ月に利用した介護サービス利用者負担(1~3割)の合計が高額になり、下記の限度額を超えたときは、超えた分が払い戻される制度です。

 なお、施設サービスの食費・居住費・日常生活費など介護保険の対象外の費用は含まれません。

自己負担の限度額(月額)

区 分限度額
年収約1,160万円以上の方 140,100円(世帯)
年収約770万円以上1,160万円未満の方 93,000円(世帯)
年収約383万円以上770万円未満の方 44,400円(世帯)
上記以外の住民税課税世帯の方 44,400円(世帯)
世帯全員が住民税非課税の方(下記以外の方) 24,600円(世帯)
世帯全員が住民税非課税の方 ・老齢福祉年金受給者の方

24,600円(世帯)

15,000円(個人)

・前年の合計所得金額+課税年金収入額が

80万円以下の方等

生活保護受給者の方等 15,000円(個人)
  • 対象となった方には、市から支給申請書を送付しますので、お手続きをお願いします。

介護保険と医療保険の支払いが高額になったとき

 ● 高額介護合算療養費について

 同一世帯内で介護保険と医療保険の両方を利用して、介護と医療の自己負担額が下記の限度額を超えたときは、超えた分が払い戻される制度です。

 なお、同じ世帯でも家族がそれぞれ異なる医療保険に加入している場合は合算できません。

 医療と介護の自己負担合算後の限度額(年額:毎年8月1日から翌年7月31日まで)

  • 70歳未満の方
区 分限度額
基準総所得額 901万円超  212万円
600万円超から901万円以下  141万円
210万円超から600万円以下  67万円
210万円以下   60万円
住民税非課税世帯   34万円
  • 70歳以上の方・後期高齢者医療保険制度の対象の方
区 分限度額
課税所得 690万円以上  212万円 
380万円以上690万円未満  141万円
145万円以上380万円未満   67万円
一般(住民税課税世帯の方)   56万円
低所得者(住民税非課税世帯で下記以外の方)   31万円

低所得者

(住民税非課税世帯の方)

世帯の各収入から必要経費・控除を差し

引いたときに所得が0円になる方

(年金収入のみの場合、80万円以下の方)

  19万円

● 対象となった方には、医療保険者から支給申請書が送付されますので、お手続きをお願いします。

施設サービス費・短期入所サービス利用時の食費・居住費の負担軽減制度について

特定入所介護サービス費

 施設サービスを利用したときは、施設サービス費の自己負担(1割~3割)に加え、食費・居住費・日常生活費を支払うことになりますが、所得が低い方に対しては、所得に応じて居住費・食費の自己負担に上限(限度額)が設けられており、これを超える自己負担はありません。

対象施設およびサービス

  • 介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)の食費と居住費
  • ショートステイ利用時の食費と滞在費

対象者

  • 世帯全員の住民税が非課税であること(世帯の異なる配偶者を含む)
  • 預貯金等が次の金額以下であること
利用者負担段階単身夫婦
第1段階(生活保護受給者) 1,000万円 2,000万円
第2段階(年金収入等※が80万円以下) 650万円 1,650万円
第3段階①(年金収入等※が80万円超120万円以下) 550万円 1,550万円
第3段階②(年金収入等※が120万円超) 500万円 1,500万円

 ※年金収入等 = 公的年金収入金額(非課税年金を含む) + その他の合計所得金額

 ※第2号被保険者は、利用者負担段階に関わらず、預貯金等が単身:1,000万円以下、夫婦:2,000万円以下であれば対象となります。

負担限度額(日額)

負担段階居住費(滞在費)食費
従来型個室多床室ユニット型個室ユニット型個室的多床室
第1段階

490円

(320円)

0円 820円 490円 300円
第2段階

490円

(420円)

370円 820円 490円

390円

【600円】

第3段階①

1,310円

(820円)

370円 1,310円 1,310円

650円

【1,000円】

第3段階②

1,310円

(820円)

370円 1,310円 1,310円

1,360円

【1,300円】

  • 従来型個室の( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の金額です。
  • 食費の【 】内の金額は、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の金額です。

申請に必要なもの 

  • 介護保険 負担限度額申請書
  • 同意書
  • 預貯金等に関する写し

利用について

  • 認定されると、「負担限度額認定証」が交付されますので、必ず施設等に提示してください。
  • 期間は、申請月の初日から翌年7月31日までのため、毎年8月に更新が必要になります。

様式・パンフレット

社会福祉法人による利用者負担額の軽減制度

 社会福祉法人等が提供する介護保険サービスを利用している被保険者が以下の要件に該当する場合、自己負担額が原則4分の1(老齢福祉年金受給者等は2分の1)軽減されます。(生活保護受給者は対象外です。)

 また、特別養護老人ホームの旧措置入所で利用者負担割合が5%以下の方は原則対象外ですが、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担については、軽減対象となります。

 なお、これらに伴う食費、居住費(滞在費)も軽減の対象となりますが、日常生活費は対象となりません。

軽減の対象となる介護サービス

  • 訪問介護
  • 通所介護
  • 短期入所生活介護※
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 認知症対応型通所介護※
  • 小規模多機能型居宅介護※
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 複合型サービス
  • 介護老人福祉施設サービス

 ※印は介護予防サービスを含みます。

対象者および要件

 世帯全員が住民税非課税であり、以下の5つの要件を全て満たしている方

1.年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円加算した額以下であること。

2.預貯金等(有価証券や債券等を含む)が単身世帯で350万円、世帯員1人増えるごとに100万円加算した額以下であること。

3.世帯全員が自らの住まい等、日常生活に供する資産以外に住居や土地など、活用できる資産がないこと。

4.負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

5.介護保険料を滞納していないこと。

※ 軽減を実施しない事業所もあります。詳しくは、日南市長寿課介護保険係にお問合せください。

この記事についてのお問い合わせ

長寿課    介護保険係
電話:0987-31-1160  FAX:0987-21-1410

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