営業時間短縮要請に係る協力金について

 本県への「まん延防止等重点措置」適用の延長に伴い、飲食店等への営業時間短縮要請期間が延長となりました。

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要請期間

〔延長前〕令和4年1月25日(火)~令和4年2月13日(日)

               

〔延長後〕令和4年1月25日(火)~令和4年3月6日(日)

〇時短要請の概要

 
(1) 対象店舗

食品衛生法に基づく営業許可を受けガイドラインを遵守しており、通常の営業時間が夜8時を超えて営業している飲食店等

※持ち帰り(テイクアウト)や宅配(デリバリー)の専門店を除く
※イートインスペースを有するスーパーやコンビニ等も対象外

(2) 要請内容

酒類の提供は終日禁止とし、午後8時から翌日午前5時までの間の営業を行わない。

 ※今回の要請は前回と異なり、酒類の提供は1日を通して行えません。

(3) 対象期間

 ◎令和4年1月28日(金)から3月6日(日)まで(38日間)    
 ※1月28日(金)午後8時から3月7日(月)午前5時まで
 ※1月25日(火)、26日(水)または27日(木)から要請に協力した場合は、その分の支援金も加算されます。
 ※2月14日(月)から3月6日(日)の期間から協力を始めた場合は、その期間分(21日間)の協力金を支給します。

〇協力金について

○協力金額

①中小企業

 売上規模に応じて3万円~10万円×(協力日数)を店舗単位で支給

②大企業

 売上減少額に応じて最大20万円×(協力日数)を店舗単位で支給

○申請方法

①令和4年1月28日(金)~2月13日(日)の期間における協力金

詳細はこちら ⇒ 〇令和4年1月要請分

②令和4年2月14日(月)~3月6日(日)の期間における協力金

詳細はこちら ⇒ 〇令和4年2月要請分

引き続き、来店されるお客様に対し店舗ホームページやポスター等により告知をお願いします。

◎営業時間短縮を行ったことが確認できる告知等の表事例.pdf

【延長分】営業時間短縮を行ったことが確認できる告知等の表事例.pdf

※下記様式をご利用ください。

〔記入用〕営業時間短縮を行ったことが確認できる告知.pdf

〔記入用〕【延長分】営業時間短縮を行ったことが確認できる告知.pdf

よくある質問について

営業時間短縮要請に関するよくある質問

その他

◎飲食店等以外への支援金についてはコチラをご利用ください⇒「事業復活支援金」

問合せ先

●時短要請・協力金制度について

 宮崎県飲食店等時短要請協力金コールセンター

 ☎0985-44-2795(9時~17時)

●協力金の申請等について

 日南市商工政策課

 ☎0987-31-1169

この記事についてのお問い合わせ

商工政策課   
電話:0987-31-1169 

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