3.介護保険料

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料  

 65歳以上の方の介護保険料は、市区町村の介護保険サービスの費用がまかなえるよう算出された「基準額」をもとに決まります。  

 令和3~5年度の介護保険料の基準額 ⇒ 年額 67,200円(月額 5,600円)

※ 介護保険料は基準額をもとに所得や課税状況に応じて、9段階に分かれます。   

  介護保険料一覧表.pdf

介護保険料の納め方  

 65歳になった月(65歳の誕生日の前日の属する月)から納めます。  

 納め方は受給している年金額《老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金》によって、次の2通りに分かれます。

 ※ 個人で納め方を選ぶことはできません。

特別徴収(年金からの天引きによる納付)  

 年金が年額18万円以上の方は年金から天引きになります。  

 1年間の保険料は毎年6月に決定しますので、年金の支払い月(4・6・8月)は仮徴収として、(10・12・2月)は本徴収として年6回に分けて天引きになります。  

 特別徴収の対象者となった方には事前にお知らせします。(手続きは不要です)

※ 次の場合は、特別徴収できませんので、納付書または口座振替にて納めていただきます。  

 ・ 年度途中で65歳になったとき  

 ・ 年度途中で老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金の受給が始まったとき  

 ・ 年度途中で他市区町村から転入したとき  

 ・ 年度途中で保険料が変更になったとき  

 ・ 年金の支給差し止めになったときや担保にしたとき

普通徴収 (納付書または口座振替による納付)

 年金が年額18万円未満の方は納付書(または口座振替)で納めていただきます。  

 保険料の年額を10回に分けて納めていただきます。  

 納付書が届いた方については、取扱い金融機関またはコンビニエンスストアで納めてください。

※ 忙しい方やなかなか外出できない方は、口座振替が便利です。

 【手続きの方法】

  ① 介護保険料の納付書・通帳・印鑑(通帳届出印)を用意します。

  ② 指定金融機関で「口座振替依頼書」に必要事項を記入し、申し込みをお願いします。

介護保険料の減免について  

 介護保険料の所得段階が「第2段階」の方で、下記の5つの全ての要件に該当する場合は申請により、介護保険料が「第1段階相当額」に減額されます。  (7月以降に申請された方は、申請月以降を月割り計算した額が減額されます。)

【 要 件 】

 1.市民税課税者に扶養されていないこと。

 2.市民税課税者と生計を一にしていないこと。

 3.世帯全員の前年の年間収入が、下記の金額以下であること。

            賃貸住宅以外に居住 賃貸住宅に居住 
1人世帯の場合 80万円     105万円
2人世帯の場合 115万円   140万円

 

 4.世帯全員の現金および預貯金等の合計が、150万円以下であること。

5.世帯全員が居住用以外に処分可能な土地・家屋を所有していないこと。

【申請に必要なもの】   

 ① 減免申請書.pdf  (【記入例】減免申請書.pdf

 ② 同意書.pdf【記入例】同意書.pdf) 

 ③ 世帯全員の印鑑  

 ④ 世帯全員の収入が証明できるもの(年金額支払通知書、給与明細書 等)  

 ⑤ 世帯全員のすべての預金通帳  

 ⑥ 賃貸住宅契約書の写し(賃貸住宅に居住の方のみ)

【申請先】  ※ 申請は郵送でも受け付けます。

  日南市役所 健康福祉部 長寿課 介護保険係  ℡0987-31-1160

  〒887-8585 日南市中央通一丁目1番地1

介護保険料を滞納すると...?  

 災害など特別な事情もなく介護保険料を納めないでいると、滞納期間に応じて給付が一時差し止めになったり、利用者負担が3割から4割に引き上げられるほか、高額介護サービス費等の支給が受けられなくなります。

40~64歳の方(第2号被保険者)の介護保険料について

 40~64歳の方の介護保険料は、加入している医療保険の算定方式を基本として決まります。

 詳しくは加入している医療保険にお問い合わせください。  

この記事についてのお問い合わせ

長寿課    介護保険係
電話:0987-31-1160  FAX:0987-21-1410

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