離婚届(裁判離婚)

届出ができる日 裁判確定日から起算して10日以内

届出人

(だれが)

夫か妻

※裁判離婚の場合は原則として申立人(原告)による届出(例外もあるため注意)

届出地

(どこに)

届出人の住所地、本籍地、離婚後の新本籍地、届出人の一時滞在地
届出に必要なもの

・離婚届(証人欄の記載不要)

・届出人の戸籍謄本(届出人の本籍地が届出地以外の場合のみ必要)

・本人確認書類(運転免許証等、顔写真付きのもの)

・マイナンバーカード(持っている方のみ)

上記に加えて、以下に該当するもの(いずれも裁判所から交付されます)

 ▹調停調書謄本

 ▹審判書謄本・確定証明書

 ▹和解調書謄本

 ▹認諾調書謄本

 ▹判決謄本・確定証明書

【注意事項】

  • 市役所の開庁時間外に提出される場合は、必ず事前に戸籍住民係までお問い合わせください。届書の内容に万が一不備があると、届書を返戻し、別日に改めてご提出いただく可能性があります。
  • 離婚届の様式は、各自治体の窓口にて配布しております。
  • 国民健康保険証や、マイナンバーカードを持っている方の氏が離婚届に伴い変更となる場合は、変更の手続きが必要となります。
  • 離婚届と同時に住所変更をされる場合は、手続きに時間がかかりますのでご注意ください。
  • 離婚届出時に氏を旧姓に戻さない場合は、別途届出が必要となりますので、あらかじめ戸籍住民係までお問い合わせください。
  • 離婚届は夫婦のみに関わるものなので、お子様の戸籍は変動しません(未成年のお子様の場合は親権者が戸籍に記載されます)。お子様の戸籍を異動する場合には別途手続きが必要となりますのでご注意ください。

関連リンク

住所変更について

国民健康保険の手続きについて

この記事についてのお問い合わせ

市民課    戸籍住民係
電話:0987-31-1124  FAX:0987-22-2733

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