違反対象物の公表制度とは
※重大な消防法令違反対象物の公表制度が平成31年4月1日から始まります。
・建物の利用者自らがその建物の危険性に関する情報を入手し、その建物の利用について判断できるよう、
消防が立入検査の際に確認した重大な消防法令違反を日南市のホームページにより公表する制度です。
重大な消防法令違反で公表している防火対象物
公表の対象となる防火対象物とは
飲食店・物品販売店舗・ホテルなど不特定多数の方が利用する建物や病院・社会福祉施設など
一人で避難することが困難な方が利用する建物です。
公表の対象となる違反内容は
建物に義務付けれた消防用設備(①屋内消火栓設備 ②スプリンクラー設備 ③自動火災報知設備)が、
設置されていない重大な消防法令違反対象物です。
公表する内容
1.建物の名称
2.建物の所在地
3.違反の内容
公表の方法
・日南市のホームページに掲載します。
(ホームページへの掲載は、当該違反の是正のために必要な措置が履行されるまでの間、継続して行います。)
公表までの流れ
防火対象物の関係者の皆様へ
・次のような場合には、消防設備等の設置義務が発生し、重大な消防法令違反になる場合がありますので、
事前に消防本部までご相談ください。
①増築や改築、隣接建物との接続を行う場合
②飲食店、物品販売店、旅館、病院、社会福祉施設などが新たに入居する場合
③窓などの開口部をふさぐ、窓にフィルム等を貼付する場合