違反対象物公表制度について

違反対象物の公表制度とは

 ※重大な消防法令違反対象物の公表制度が平成31年4月1日から始まります。

 ・建物の利用者自らがその建物の危険性に関する情報を入手し、その建物の利用について判断できるよう、

  消防が立入検査の際に確認した重大な消防法令違反を日南市のホームページにより公表する制度です。

重大な消防法令違反で公表している防火対象物

 ・違反対象物一覧

公表の対象となる防火対象物とは

 飲食店・物品販売店舗・ホテルなど不特定多数の方が利用する建物や病院・社会福祉施設など

 一人で避難することが困難な方が利用する建物です。

公表の対象となる違反内容は

 建物に義務付けれた消防用設備(①屋内消火栓設備 ②スプリンクラー設備 ③自動火災報知設備)が、

 設置されていない重大な消防法令違反対象物です。

 11769163024.png

公表する内容  

 1.建物の名称

 2.建物の所在地

 3.違反の内容

公表の方法

・日南市のホームページに掲載します。

(ホームページへの掲載は、当該違反の是正のために必要な措置が履行されるまでの間、継続して行います。)

公表までの流れ

公表の流れ

防火対象物の関係者の皆様へ

・次のような場合には、消防設備等の設置義務が発生し、重大な消防法令違反になる場合がありますので、

 事前に消防本部までご相談ください。

 ①増築や改築、隣接建物との接続を行う場合

 ②飲食店、物品販売店、旅館、病院、社会福祉施設などが新たに入居する場合

 ③窓などの開口部をふさぐ、窓にフィルム等を貼付する場合

この記事についてのお問い合わせ

日南市消防本部    予防課
電話:0987ー23ー7584  FAX:0987ー23ー7653

開閉ボタン
ページトップへ