長期療養のため定期予防接種を対象年齢内に受けられなかった方への特例措置について
予防接種法に基づく定期予防接種については、接種対象年齢が定められていますが、長期にわたる療養を必要とする疾病にかかったこと等によりやむを得ず接種対象年齢の期間内に接種を受けることができなかった場合については、対象年齢を過ぎても定期予防接種を受けることができます。
対象となる方
長期にわたる療養を必要とする疾病にかかったこと等(次の1から3)により接種対象年齢であった間に、やむを得ず定期予防接種を受けることができなかった方
- 次の1.から3.の疾病にかかったこと
- 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他の免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
- 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群、その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
- 1.または2.の疾病に準ずると認められるもの
対象疾病の例
- 臓器の移植を受けたあと、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと
- 医学的知見に基づき1または2に準ずると認められるもの
対象となる定期予防接種
不活化ポリオ、BCG、四種混合、三種混合、二種混合、日本脳炎、麻しん風しん混合、麻しん、風しん、子宮頸がん、ヒブ、小児肺炎球菌、水痘、B型肝炎
対象となる期間
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったことの特別な事情がなくなった日から2年以内
ただし、BCGは4歳に達するまでの間、四種混合は15歳に達するまでの間、ヒブは10歳に達するまでの間、小児肺炎球菌は6歳に達するまでの間に限ります。
接種までの手続き
この制度の対象者で定期接種を希望される方は、主治医と相談の上事前に申請をしてください。
申請に必要な書類
- 長期療養者のための定期予防接種に関する申請書
- 長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書(医師が記入したもの)
- 母子健康手帳の写し(氏名・生年月日が分かるページ、予防接種歴が分かるページ)
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1131
ファックス番号:0987-31-0373
こども課 こども健康係へのお問い合わせ
更新日:2023年12月01日