確定申告
確定申告を忘れずに…
ふるさと納税をしていただいた方は、所得税と住民税の優遇措置を受けられます。
寄附⾦税額控除に係る申告特例(ワンストップ特例)の申請をされていない場合は、忘れずにお住いの地域の税務署で確定申告をお願いします。
確定申告には、ふるさと納税をしていただいた自治体・寄付サイト運営会社等の受領証明書が必要となります。
所得税が課税されていない方は、お住いの市区町村で申告をしてください。
発行された受領書は大切に保管してください。
「ふるさと納税をされた方の確定申告書作成の手引き」について
eLTAX(エルタックス)地方税ポータルシステムにおいては、「確定申告書等作成コーナー」を利用した申告書の作成が容易になるよう、「ふるさと納税をされた方のための確定申告書作成の手引き」を作成し、下記ホームページに掲載しています。
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所得税の優遇
源泉徴収の方(お勤めをされている方)
ふるさと納税をされた方については、税務署で確定申告が必要となります。
所得税については、源泉徴収で納税しているため、確定申告後、ふるさと納税による減税された所得税が税務署より還付されます。
確定申告が必要な方(自営業の方)
確定申告の際に、ふるさと納税の受領書を添付して申告してください。
寄付金控除額分だけ課税所得が少なくなりますので、その結果、その年に納める所得税額が少なくなります。
源泉徴収の方と異なり、税務署からの還付はありません。(所得税を予定納付されている方で、予定納付された金額が確定所得税額を超えている場合は、還付があります。)
住民税の優遇
住民税については、確定申告をした税務署から、お住いの市区町村へ連絡が行き、住民税が控除されます。
税務署で確定申告をされた方は、お住いの市区町村窓口での手続をする必要はありません。
所得税が課税されていない方は、お住いの市区町村窓口で申告してください。
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1169
ファックス番号:0987-31-1230
商工政策課 産業創生係へのお問い合わせ
更新日:2023年12月01日