児童手当について

更新日:2023年12月01日

ページID : 1886

児童手当とは

児童を養育している者に手当てを支給することで、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的として定められたものです。

手当の受給者は

 中学校修了前の児童を養育している保護者です。父母が一緒に養育している場合は、児童の生計を維持する程度が高い方(原則として所得が高い方)が受給者となります。

手続きに必要なもの

出生日、前住所地での転出予定日から15日以内に請求の手続きが必要です。請求月の翌月から支給開始となります。受給者が公務員の場合は、お勤めの職場にてお手続きを行ってください。

手続きに必要なもの

  1. 受給者名義の通帳
  2. 受給者の健康保険証
  3. 受給者の個人番号カードまたは個人番号通知カード+運転免許証等
  4. 受給者の配偶者の個人番号カードまたは個人番号通知カード+運転免許証等
  5. 受給者の状況により、その他書類の提出をお願いする場合があります。詳しくはお問い合わせください

支給金額(月額)について

児童の年齢別詳細

児童の年齢

支給額(児童1人/1月あたり)

3歳未満 15,000円
3歳~小学校終了前 第1・2子 10,000円(18歳以下の児童で判定を行います。)
第3子以降 15,000円(18歳以下の児童で判定を行います。)
中学生 10,000円

上記の金額を2月、6月、10月にそれぞれの前月分までを、まとめて口座へ振り込みます。

 令和4年10月支給分より受給者の所得に応じて児童手当の金額が変わります。(詳しくは下記をお読みください)

所得制限・上限限度額(令和4年10月支給分より)

児童手当所得制限・上限限度額一覧

1.所得制限限度額 特例給付:1人あたり5,000円
扶養親族等の数 所得額 (万円) 収入額の目安 (万円)
0人 622 833.3
1人 660 875.6
2人 698 917.8
3人 736 960
4人 774 1,002
5人 812 1,040
2.所得上限限度額 支給なし:1人あたり0円
扶養親族等の数 所得額 (万円) 収入額の目安 (万円)
0人 858 1,071
1人 896 1,124
2人 934 1,162
3人 972 1,200
4人 1,010 1,238
5人 1,048 1,276

(注意)児童手当法等の制度改正に伴い、令和4年6月分(令和4年10月支給分)から児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当は支給されません。【児童手当受給資格消滅となります。】

  • 所得制限限度額「未満」の場合:児童手当(児童1人あたり15,000円または10,000円)
  • 所得制限限度額「以上」所得上限限度額「未満」の場合:特例給付(児童1人あたり月額一律5,000円)

手当金額の例

17歳と14歳と10歳と5歳の4人の子どもがいる場合

年齢

手当金額(月額)

17歳(第1子)

0円

14歳(第2子)

10,000円

10歳(第3子)

15,000円

5歳(第4子)

15,000円

合計月額 40,000円

続けて手当を受ける場合(現況届)

(注意)令和4年6月より児童手当法等の一部改正に伴い、現況届は原則廃止となりました。

(改正内容については、下記リンクをご覧ください。)

引き続き現況届の提出が必要な方へは5月末までに郵送にて受給者の方の住民票住所へお送りします。

期日内にご提出ください。

オンラインでの申請が可能になりました。(マイナポータル)

マイナポータルを利用し、オンラインでの申請が可能になりました。

詳細については、下記リンクをご確認ください。

  • (注意)マイナンバーカードが必要になります。
  • (注意)パソコンから申請する場合は、ICカードリーダライタが必要になります。
  • (注意)スマートフォンから申請する場合は、お持ちの端末がマイナポータルAPに対応しているかご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

電話番号:0987-31-1131
ファックス番号:0987-31-0373
こども課 こども政策係へのお問い合わせ