母子家庭及び父子家庭等に関する事業
児童扶養手当を受給するには
次のいずれかの状態にある18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある児童(一定の条件を満たす程度の障害がある場合は20歳未満)を監護・養育している父または母または養育者は手当を受けることができます(所得制限があります)。
認定請求をされた翌月分から手当の対象になります。
また、手当の支払は、1月・3月・5月・7月・9月・11月の年6回、各支払い月の前月までの2ヶ月分が支払われます。
振込日は毎月11日(支払日が休日・祝日の場合はその前日)です。
支給対象
- 父母が婚姻を解消した児童(事実婚・内縁関係の解消を含みます)
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が障害の状態にある児童
- 父または母が生死不明の児童
- 父または母に1年以上遺棄されている児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童 など
支給制限
次のいずれかに該当する場合は、支給対象となりません。
- 児童又は受給資格者が日本国内に住所を有しないとき
- 父又は母が婚姻(事実婚、内縁関係を含む)をされたとき
- 児童が父又は母と生計を同じくするようになったとき
- 児童が児童福祉施設に入所しているとき、または里親に委託されているとき
- 児童が婚姻したとき
- 遺棄していた父又は母と連絡がついたとき
- 申請者または同居の扶養義務者等の所得が限度額以上あるとき
- 特別な理由なしに、生活の本拠が住民登録地とは別の住所にあるとき
認定請求に必要なもの
戸籍謄本、世帯全員の住民票、通帳、所得証明書など場合によって必要なものが変わりますので、くわしくはお問い合わせください。
母子及び父子家庭等の医療費助成について
母子家庭や父子家庭などを対象に医療費の一部助成を行っています。
助成を受けるには、事前に申請手続きが必要です。
助成の対象者
- 日南市内に住所を有し、社会保険各法の被保険者、組合員または被扶養者であること
- 20歳未満の児童を扶養している配偶者のない方と、その人に扶養される18歳に達した日の属する年度の末日までの児童、または、父母のない児童
- 児童扶養手当法第9条に規定する所得の範囲以内であること
- 生活保護法その他の法令等により、国または地方公共団体から医療費の全額給付を受けることができる人でないこと
申請手続きに必要なもの
戸籍謄本、世帯全員の住民票、健康保険証、通帳、所得証明書など場合によって必要なものが変わりますので、くわしくは、お問い合わせください。
医療費助成申請について
申請前に、医療機関から発行された領収書を受診者ごと、月ごと、医療機関ごとに仕分けをし、それぞれ申請書に添付してください。(同じ月に同じ医療機関(診療科)を受診した場合は、まとめて1枚の申請書で可。)
申請については診察の翌月にひと月分をまとめて申請してください。請求期限は診察の翌月から1年です。
本庁こども課、北郷町地域振興センター、南郷町地域振興センターにて平日8時30分~17時15分の間、申請を受け付けています。
(注意)原則窓口にて申請をお願いします。仕事の関係等でやむを得ず時間内の申請ができない場合はこども課までご相談ください。
ひとり親家庭等日常生活支援事業について
母子家庭、父子家庭及び寡婦の皆さんが、安心して子育てをしながら生活することができる環境をつくるため、仕事や疾病などにより一時的に家事援助、保育等のサービスが必要となった際に、家庭生活支援員を派遣し、または家庭生活支援員の居宅等において児童の世話などを行う事業です。
ひとり親家庭等日常生活支援事業 (PDFファイル: 299.6KB)
利用条件
- 対象者は、日南市在住の母子家庭・父子家庭・寡婦の方です。
- 利用する場合は、事前に登録申請書を提出していただきます。
(提出先:日南市ファミリー・サポート・センター、または日南市こども課) - 利用できる時間は、一世帯につき年間80時間以内です。
- 利用料金は、所得によって決定します。
利用料金
子育て支援
生活保護受給世帯・市民税非課税世帯 | 無料 |
---|---|
児童扶養手当受給所得水準の家庭 | 70円 |
上記以外の家庭 | 150円 |
生活援助
生活保護受給世帯・市民税非課税世帯 | 無料 |
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児童扶養手当受給所得水準の家庭 | 150円 |
上記以外の家庭 | 300円 |
こんな時にご利用できます
- 子育て支援の場合
- 急な残業や休日出勤(定期的な出勤の場合は未就学児のみ利用可)
- 宿泊付きの出張
- 冠婚葬祭
- 就職活動
- 技能習得のための通学や職業訓練校等受講の時
- 学校等の公的行事への参加
- 子どもの病気の時(発熱や伝染性および慢性疾患は除きます)
- 生活援助の場合
- けがや風邪などの一時的な疾病による家事全般(慢性疾患は除きます)
- 体調不良で、一人で病院に行くことが無理な時の付添い(タクシーまたは公共交通機関利用)
- 行政で介護等の支援が決まっており、準備が整うまでの期間の一時的な介護
- 通常はヘルパーや身内の世話を受けている寡婦の方が、緊急時にどうしても都合がつかない状況が発生した場合の介護
問合せ・申込先
- NPO法人子育てサポートにちなん(日南市ファミリー・サポート・センター内)
〒889-2535 日南市飫肥八丁目1-11 電話番号( 080)8361-3784
または - 日南市こども課
〒887-8585 日南市中央通一丁目1番地1 電話番号 (0987)31-1131
助産施設について
経済的な理由で入院助産を受けられない妊産婦の方は、助産施設への入所の措置を受けることができます。
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1131
ファックス番号:0987-31-0373
こども課 こども政策係へのお問い合わせ
更新日:2023年12月01日