「パートナーシップ宣誓制度」 福岡市と都市間相互利用を開始します。
令和3年4月5日、福岡市と「パートナーシップ宣誓制度の相互利用に関する協定書」を締結しました。
相互利用の概要
日南市又は福岡市でパートナーシップの宣誓を行った市民が、2市の間で転居(住所変更)する場合、転出時に継続使用の申請書を提出するだけで転入先での新たな宣誓をすることなく、転入先でのサービスを受けることができます。
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1176
ファックス番号:0987-23-4391
地域自治課 市民生活係へのお問い合わせ
更新日:2023年12月01日