「日南市パートナーシップ宣誓制度」が始まりました。

更新日:2023年12月01日

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日南市パートナーシップ宣誓制度

日南市では、一人ひとりが尊重され、生き生きと暮らせる共生社会の確立を目指す「日南市重点戦略プラン」と、性別にかかわりなく一人ひとりが輝き思いやりのあるまちを基本理念とする「日南市男女共同参画基本計画」に基づき、令和3年4月1日から「パートナーシップ宣誓制度」を導入しました。

パートナーシップ宣誓制度とは

お互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを約束した性的マイノリティであるお二人がパートナーシップ関係であることを宣誓し、日南市が宣誓証明書を交付します。

この制度に法的効力はありませんが、その関係を行政が認知することによって、性の多様性の理解を広め、性的マイノリティの人々の生きづらさを軽減し、誰もが自分らしく生きることができる社会となることが期待できます。

パートナーシップ宣誓の流れ

  1. 電話で事前予約(宣誓希望日の7日前まで)が必要です。
     (注意)宣誓する日時などを事前に電話で調整いたします。(地域自治課 電話番号:31-1176)
  2. 必要書類を揃え、予約した日時に二人で来庁していただきます。
     (注意)必要書類(住民票の写し、戸籍抄本、本人確認ができる免許証、個人番号カードなど)
  3. 市職員の立会いのもと、宣誓書及び確認書をご記入いただきます。
     (注意)個室での対応を希望される場合は、事前予約時に担当者にお伝え下さい。
  4. 市から「宣誓証明書」を交付いたします。
     (注意)宣誓証明書や証明カードには通称名を使用することができます。

宣誓証明書等の返還

次のいずれかに該当する場合は宣誓証明書等を返還していただきます。

  1. 宣誓者双方の意思によりパートナーシップが解消された場合
  2. 宣誓者の一方又は双方が日南市外に転出した場合 ただし、一方が転出する場合においては、転勤又は親族の疾病その他やむを得ない事情による一時的な場合を除く。

宣誓することができる人

  1. 二人が真にパートナーシップを築いていること。
  2. 二人ともに成年であること。
  3. 二人の一方又は双方が市内に住所を有していること。また、本市に住所を有していない場合は14日以内に転入を予定していること。
  4. 配偶者がいないこと及び宣誓しようとする者以外にパートナーがいないこと。
  5. 宣誓者同士が近親者でないこと。

パートナーシップ宣誓制度 都市間連携・民間企業との協定

 福岡市と連携協定を締結したことにより、本市又は福岡市でパートナーシップ宣誓を行った市民が2都市間で転居をする場合に転出先の自治体が交付した宣誓を承認する証明書等を本市においてもそのまま使用することができる継続使用申請書を転出時に提出するだけで、転入先でのサービスを受けることができるようになります。

 また、民間企業 Famiee(ファミー)が発行する「パートナーシップ証明書」を日南市が発行する「パートナーシップ宣誓証明書」と同じ扱いにすることで、あらゆる申請などの場面において本市とファミーいずれの証明書でもパートナーシップを証明できるようになります。ファミーのパートナーシップ証明書を取得後に転入した人は本市のパートナーシップ宣誓証明書の交付手続きをする必要がなくなります。

この記事に関するお問い合わせ先

電話番号:0987-31-1176
ファックス番号:0987-23-4391
地域自治課 市民生活係へのお問い合わせ