「日南市男女共同参画社会づくり審議会規則」について
日南市男女共同参画社会づくり審議会規則
趣旨
第1条
この規則は、日南市男女共同参画社会づくり条例(平成21年日南市条例第24号。以下「条例」という。)第17条に規定する日南市男女共同参画社会づくり審議会(以下「審議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
委員
第2条
審議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。この場合において、男女いずれか一方の委員の数は、委員総数の10分の4未満であってはならない。
- 学識経験者
- 企業及び各種団体の関係者
- 公募による市民
任期
第3条
委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
会長及び副会長
第4条
- 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
- 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
会議
第5条
- 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
- 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
- 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
関係人の出席
第6条
会長は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
庶務
第7条
審議会の庶務は、地域振興課において処理する。
補則
第8条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、平成21年3月30日から施行する。
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2023年12月01日