日南市行政手続条例のポイント

更新日:2023年12月01日

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(1)申請に対する処分(条例第2章第5条~第11条)

補助金の交付等、市民が法律や条例に基づいて、自らに対して何らかの利益を付与するように求め、行政庁(国や地方公共団体の総称)がそれを認めるか否かを答える義務があるとされるもの(申請)に対する処分をいいます。

  1. 許認可の審査を行うときの基準や、申請されてから許認可するまでの標準的な期間を定めておきます。
  2. 申請が提出されたら、すぐに審査を開始します。
  3. 申請を許可しないときは、その理由を明確にします。
  4. 審査及び期間等については、申請者の求めに応じて公表します。また、必要に応じて当該申請者以外の意見を聴く機会を設けます。

POINT

申請の受付拒否はできませんが、事前の指導はできます。
申請者の求めに応じ、審査の状況等を示す必要があります。

(2)不利益処分(条例第3章第1節第12条~第3節第29条)

申請の取消し等、行政庁が法律や条例等に基づいて特定の者に対して直接何らかの義務を負わせたり、その権利を制限する処分をいます。

  1. どのような違反行為をすると、どのような処分を受けるかという市の基準を定める必要があります。(処分基準の設定・公表)
  2. 許認可の取消などの処分を行うときは、一方的に行わず、必ず当事者の意見を聴かなければなりません。
    • ア 許認可の取消、資格・地位のはく奪などの重い処分 ⇒ 聴聞手続
    • イ 改善命令などの一般的な処分 ⇒ 弁明手続
  3. 処分するときは、その理由を明確に示します。(不利益処分の際の理由提示)

POINT

重い処分の場合は、聴聞手続きを、軽い処分の場合は弁明手続をとります。

(3)行政指導(条例第4章第30条~第34条)

行政機関が、自らの任務または所掌事務の範囲内で実現するべき行政目的について、特定のものに協力を求めるための指導、勧告、助言等を総称しています。

  1. 行政指導は相手の理解を得ながら行い、強要しない。(行政指導の一般原則)
    • ア 相手方の任意の協力を前提とします。
    • イ 従わないことを理由とした不利益な取扱いをしない。
  2. 行政指導の趣旨・内容・責任者を明確にします。(行政指導の明確化)
    • ア 行政指導内容の書面交付請求
    • イ 指導要綱などの行政指導に関する指針の設定・公表
  3. 行政指導を受ける人を保護するためのルールもあります。(行政指導に対する中止の求め)
    • ア 行政指導が法律等の要件に適合しないと思う場合は再考を求めることができ、市は適切に対処します。

POINT

指導の事実の公表は不利益な取扱いに当たるとされる場合もあります。

(4)処分の求め(条例第4章の2第34条の3)

法律や条令等に違反をしている事実を発見した場合に、行政に対し適正な権限行使を促すことをいいます。

  1. 申出をする場合は、書面をもってしなければなりません。
  2. 市は、申出があった場合は必要な調査を行います。

POINT

法律や条令等の違反の事実があることを前提とします。

(5)届出(条例第5章第35条)

法令により、一定のことがらを公の機関に知らせることが直接に義務付けられているものをいいます。

  1. 記載事項、添付書類など形式上の要件を満たしている届出が提出されたときは、届け出の手続きは完了します。

POINT

届出の受理を拒否することはできません。

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