入湯税の使途状況
入湯税は地方税法第701条の規定により、環境衛生施設・鉱泉源の保護管理施設・消防設備・その他消防活動に必要な施設の整備や観光振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てられます。
使途状況についての詳細は、下記の添付ファイルをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1137
ファックス番号:0987-31-1191
財政課 財政係へのお問い合わせ
入湯税は地方税法第701条の規定により、環境衛生施設・鉱泉源の保護管理施設・消防設備・その他消防活動に必要な施設の整備や観光振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てられます。
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更新日:2024年10月08日