情報公開制度・個人情報保護制度について

更新日:2023年12月01日

ページID : 2432

市政情報の公開請求や個人情報の開示請求は、皆さんの権利です。「見たい」、「知りたい」といった情報がある場合は、両制度を利用することができます。

請求の方法

市政情報の公開又は自分の個人情報の開示などを請求する場合は、総務課又は情報を保有している課へ御相談してください。

  • (注意) 自分の個人情報の開示などを請求する場合は、自動車運転免許証やパスポートなど本人確認できるものが必要となります。
  • (注意) 情報公開の開示請求は、平成22年4月1日から市内住民に限らず、誰でも請求できるようになりました。

請求に対する決定

情報公開制度・個人情報公開制度ともに、請求書を受理した日から起算して15日以内に開示・非開示等の決定をします。

決定に不服がある場合

開示請求に対する決定に納得が行かない場合は、実施機関に対して不服申立てができます。

運用状況

日南市情報公開条例及び日南市個人情報保護条例の規定に基づき、運用状況を公表することになっています。

個人情報ファイル簿の公表

個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものです。個人情報ファイルには、電子計算機を用いて検索できるもの(電算処理ファイル)と、五十音順に並べるなどして手作業で容易に検索できるもの(マニュアル処理ファイル)があります。

「保有個人情報」とは、職務上作成し、または取得した個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものです。

下記より個人情報ファイル簿をご覧いただけます。

この記事に関するお問い合わせ先

電話番号:0987-31-1113
ファックス番号:0987-23-1853
総務課 内部統制係へのお問い合わせ