日南市美しいまちづくり景観基本条例の施行に伴う規制等

更新日:2023年12月01日

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1 条例の施行に伴い、届出や規制が始まるもの

大規模建築物等(条例第21条・第22条、施行規則第11条~第13条

大規模な建築物等(施行規則第11条参照)について、新築、改築及び外観の過半にわたる色彩の変更をする場合は、あらかじめ届出が必要となります(条例第21条)
また、大規模建築物等について、新築や色彩の変更等をされる場合には、市で定めた基準等を満たさなければなりません。(条例第22条、施行規則第13条)

2 景観計画策定後に、届出や規制が始まるもの

景観計画(条例第9条~第16条、施行規則第3条~第5条)

景観計画とは、日南市景観形成基本方針に基づき、重点的に良好な景観形成を図る区域を定め、その区域において基準等を設けて、景観形成を図っていくための計画です。(条例第9条第1項)
景観計画を策定しようとするときは、区域内の住民の方々を中心に説明会等を開催し、景観計画の内容の説明を行い、住民の皆様のご意見を聴くこととしています。(条例第9条第3項)
景観計画が策定されると、景観計画区域内において、計画に定められた行為を行おうとする場合は、計画に定められた基準を遵守しなければいけません。(条例第5条、第6条、第13条)
本市では、平成19年10月に「港町油津景観計画」を策定し、歴史的町並みと調和した景観形成を図っています。「港町油津景観計画」の内容については、別途掲載していますのでそちらをご参照ください。

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