国土利用計画
基本理念
「国土利用計画法」は、公共の福祉を優先させ、自然環境の保全を図りつつ、地域の自然的、社会的、経済的及び文化的条件に配意して、健康で文化的な生活環境の確保と国土の均衡ある発展を図ることを目的としています。
土地の売買に関する届け出
大規模な土地取引については、地域の土地利用に与える影響が大きいことから、適性かつ合理的な土地利用の確保を図るため、次の面積を超える一団の土地取引を行う場合には、土地の所在する市町村窓口を通じて県知事に届出をすることが義務付けられています。(国土利用計画法 第23条)
土地を売買される場合には、事前にご相談ください。
詳細については下記の県ホームページもご確認ください。
届出が必要となる面積
届出が必要となる面積は以下のとおりです。
- 都市計画区域...5,000平方メートル以上
- 都市計画区域外...10,000平方メートル以上
山林等も対象となります。
個々の土地の面積が小さい場合でも、合計で一定面積を超える場合等届出の対象となる場合があります。詳しくはお問合せ下さい。
届出義務者
届出義務者は、土地の取得者です。(売買の場合は買主)
取得者以外が代理で届出を行う場合は、委任状(任意様式)が必要です。
届出期間
契約締結後2週間以内。(契約締結日を含めます)
(注意)期限内に届出をしないと、法律により罰せられる場合があります。
届出に必要な書類
宮崎県ホームページにて詳細をご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1128
ファックス番号:0987-23-1853
未来創生課 未来創生係へのお問い合わせ
更新日:2025年03月06日