選挙Q&A(寄附)

更新日:2023年12月01日

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禁止される寄附とは?

政治家(現職の政治家や候補者、これから立候補しようとしている人をいいます。)は、選挙区内の人や団体に対して寄附をすること(政治団体や親族に対するもの及び政治教育集会などに関する必要やむを得ない実費の補償(食事の提供を除く)を除きます。)は罰則をもって禁止されています。

また、第三者が政治家を名義人とし、選挙区内の人たちに対する寄附をすることも罰則をもって禁止されています。

ほかに、政治家の後援団体が選挙区内の人たちに対し行う寄附も、同様に罰則をもって禁止されています。

もちろん、選挙人も候補者等に対し、寄附を求めることは禁止されています。

禁止される政治家の寄附の例

  • 病気見舞い
  • お祭りへの寄附や差し入れ
  • お中元やお歳暮
  • 地域の行事やスポーツ大会への寄附や差し入れ
  • 葬式の花輪、供花
  • 本人が出席しない場合の結婚祝や香典

政治家に寄附をしたいけど?

個人がする政治家個人への政治活動に関する寄附は、金銭によるものが原則として禁止されていますので、年間150万円以内の物品等に限られています。

ただし、政治家の資金管理団体や後援団体などの政治団体に対する寄附は、年間1団体につき150万円までできます。

また、政治家個人に対する寄附でも、例外として選挙運動に関するもの(陣中見舞いなど)に限り、年間150万円以内で金銭による寄附をすることができます。

なお、会社、労働組合やその他の団体などが政治家個人や後援会へ寄附することはいっさい禁止されています。

結婚披露宴の祝儀の供与は寄附にあたりますか?

自ら出席するものは、寄附にあたらない。

しかし、通常一般の社交の程度を超えると寄附にあたります。

選挙区内の有権者の子供に寄附をしてもいいですか?

選挙権の有無にかかわらず、選挙区内のすべての人への寄附が禁止されていますので、子供に対しても寄附をしてはいけません。

選挙区内で開催する集会でお茶は出してもいいですか?

日常用いられる程度のお茶やお茶請け程度の菓子については、差し支えないがこれ以外の物は寄附にあたります。

日赤社費の支払いは、寄附になりますか?

社員となるための最低限度額の500円は、会費なので寄附にはあたりません。

ただし、500円を超えた場合、超えた部分は、寄附にあたります。

赤い羽根共同募金にお金を出せますか?

本部又は支部がその公職者の選挙区内にある場合は、寄附にあたります。

会費の定め方で、会長3万円、会員1万円とある場合、寄附にあたりますか?

差を設ける合理的な理由がないので、差額の部分は、一般的に寄附にあたります。

会費制でない祝賀会に招待された場合において、出された料理代等に見合う実費程度の金銭は、出せますか?

会費以外のお金は、出せません。会費でないお金を出すことは、寄附にあたります。

支給された給与等の一部を返還するのは寄附にあたるか?また、あらかじめ一部を放棄することはどうか?

いずれの場合も、寄附にあたります。

このような場合は、あらかじめ条例等の改正をしておく必要があります。

駅舎建設に伴う建設費用に充てるための議員有志(議員一同等)の費用負担は、どうか?

寄附にあたります。

花火大会に協賛金をだせるか?

寄附にあたります。

選挙区内の氏子である神社や檀家となっているお寺の社殿や本堂修復のために寄附をすることはできるか?

全氏子(檀家)が寄附をするという場合でも、選挙区内の人や団体への寄附はできません。

後援団体(後援会)が新築祝いを出すことはできるか?

新築祝いは、寄附にあたります。

後援団体が選挙前の一定期間以外の期間において、後援団体主催の研修会で会員に通常用いられる程度の食事を提供できるか?

後援団体の設立目的による行事等に関するものであれば差し支えありません。

候補者や現に公職にある者が選挙区内にある者に寄附をすると違反となるので、妻や秘書の名前で寄付をすることはできますか?

匿名であっても他人名義であっても、実質上候補者等が寄附をするものである限り、公選法第199条の2(公職の候補者等の寄付の禁止)の違反となります。

候補者等が、その名入りの「うちわ」や「カレンダー」を選挙区内にある者に対して贈ることはできますか?

禁止されています。

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