選挙人名簿と選挙人名簿登録者数
選挙に参加する、つまり投票に参加するためには、選挙権があるというばかりではなく、選挙人名簿に登録されていることが必要です。たとえ、投票日当日、選挙権があったとしても、選挙人名簿に登録されていない人は投票することができません。しかし、選挙人名簿に登録されていても、住所要件などを欠いていると投票することができません。
選挙人名簿の調製は、選挙当日、異動等によって、投票しようとする人が選挙権をもっているかどうかを確認するため、あらかじめ選挙権などの有無を調査して有権者を登録しておくものです。また、同一人物が2回以上投票することや他人に偽装して投票することを防止するためなど、投票事務を円滑に処理するためのものです。
登録の要件
- 年齢が満18歳以上の日本国民であること。
- 住民票が作成された日(転入については転入届出をした日)から引き続き3ヶ月以上当該市町村の住民基本台帳に記録されていること。
選挙人名簿への登録
- 登録は常時行うわけではなく、毎年3月、6月、9月、12月のそれぞれの月の1日(定時登録)と選挙の前(選挙時登録)に行っています。
- 市町村の選挙管理委員会が選挙人名簿に登録される資格を有する人を調べて登録を行います。そのため、特別な手続き等は必要ありません。
- 選挙人名簿に一旦登録されると、その登録は永久に効力を有し、死亡、国籍喪失または他の市町村の区域に住所を移し、4ヶ月以上を経過したときなど法定の理由と手続きによって抹消される場合のほかは、その効力を失いません。(永久選挙人名簿制度)
選挙人名簿登録者数
最新の選挙人名簿登録者数
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2025年03月21日