県の事務・権限の一部を市で行っています

更新日:2024年03月07日

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関係官庁への届け出

市では、市民に身近な行政は、市民に身近な市役所で行うことを基本に、県からの権限移譲を積極的に受けています。
権限を移譲されている事務は下記のとおりです。

また、下記事務について新たに県より移譲を受けることとなりましたのでお知らせします。

(関係法令)森林法第30条の2第1項
(事務の概要)閲覧に関する事務
(移譲日)令和6年4月1日

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