予防接種健康被害救済制度

更新日:2025年12月01日

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  • 「予防接種法に基づく定期の予防接種」を受けた後、健康被害を受けた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定した場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。
    予防接種を受けた時に住民票を登録していた市区町村にご相談ください。
    予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ・外部リンク)
  • 「予防接種法に基づかない任意の予防接種」を受けた後、健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることになります。
    独立行政法人医薬品医療機器総合機構に請求をします。(注意1)
    医薬品副作用被害救済制度について(独立行政法人医薬品医療機器総合機構・外部リンク
    (注意1)任意の予防接種のうち、日南市が行政措置として実施している任意接種(おたふくかぜ)を受けた後の健康被害に関することは、日南市こども課に連絡をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

電話番号:0987-31-1131
ファックス番号:0987-31-0373
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