こども医療費助成制度について
日南市では、こどもの病気や怪我等の早期発見及び治療開始を促進するため、こども医療費助成制度を行っています。
以下に記載の助成対象者の方はお早めに申請ください。
助成対象者
日南市在住の各種健康保険に加入している中学校修了前のお子さん。
- (注意)生活保護を受けている方、その他国等の公費負担によって全額支給を受けることができる方は助成対象外になります。
- (注意)学校の寮などお子さんおひとりで日南市にお住いの場合も助成を受けることができます。
お手続きに必要な書類等はお問い合わせください。
手続きについて
お子さん1人ずつお手続きが必要です。
申請の期限
出生のとき 出生日から60日以内
転入のとき 転入日から30日以内
(注意)期限を過ぎた場合は、適用が申請日からとなります。
保険の申請に係る都合上期限に間に合わないときにはご相談ください。
申請に必要なもの
- 該当となる子どもの医療保険情報(「資格情報のお知らせ」もしくは「資格確認書」またはマイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」等)
- 保護者名義の通帳またはキャッシュカード
- 保護者のマイナンバーカード、または個人番号通知カード+身分を証明することができるもの(運転免許証等)
(注意)受給者の状況により、その他書類の提出をお願いする場合があります。
詳しくはお問い合わせください。
助成内容
乳幼児(0歳から小学校就学前)
保険診療分の一部負担額を全額助成いたします。
保護者負担はありません。
小学生~中学生(小学校入学~中学校卒業)
外来について保険診療分の一部負担額から200円控除した額を助成いたします。
保護者負担は、1診療報酬明細(1月1医療機関)ごとに200円です。
入院、調剤については無料です。
こども医療費助成の対象にならない事例
- 保険診療外の費用(インフルエンザの予防接種など)
- シロップなどのお薬の容器代
- 入院時の食事代、ベッド代等(保険診療とならないもの)
- 学校災害給付制度の対象となる学校管理下でのけがなど(学校にて手続きを行ってください)
- 交通事故などの第三者行為による傷病
助成の受け方
県内の医療機関の場合
医療機関窓口にてこども医療費受給資格証を提示してください。
県外の医療機関の場合
こども医療費受給資格証を利用することができません。
医療機関窓口にて2割または3割の自己負担分をお支払いいただき、診療の翌月から一年の間に日南市役所こども課または各地域振興センター住民係に、受診されたお子様のこども医療費受給資格証と医療機関の領収証、印鑑(シャチハタ以外)をお持ちください。
申請した翌月にご登録の銀行口座にお振込みいたします。
治療用装具等、その場での保険給付を受けることができない場合
お支払い時に医療保険を利用することができない治療用装具等の場合や、医療機関に医療費の全額を支払った場合、こども医療費受給資格者証も利用することができません。
まずは各保険者より保険給付(総医療費の7または8割)を受ける必要があります。各保険者への請求方法については、各保険者またはお勤め先の担当部署にお問い合わせください。
保険給付の申請後、保険者よりお振込みの通知(はがき等)がお手元に届きますので、以下の書類と合わせて日南市役所こども課または各地域振興センター住民係にお持ちください。
(注意)保険者によっては支給決定の通知がない場合があります。支給内容の証明等、保険給付の内容が分かる書類を発行いただくよう保険者に依頼をしてください。
必要書類
- 医師の診断書(写し可)
- 装具制作時に支払った際の領収証(写し可)
- 保険者からの支給決定通知または支給内容のわかるもの(原本)
- 印鑑(シャチハタ以外)
後発医薬品(ジェネリック医薬品)について
後発医薬品(ジェネリック医薬品)とは新薬(先発医薬品)の特許が切れた後に製造・販売される、同じ効き目の安価な医薬品のことです。
積極的に活用してください。
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1131
ファックス番号:0987-31-0373
こども課 こども政策係へのお問い合わせ
更新日:2025年02月19日