自立支援医療費(育成医療)助成
内容
身体に障がいのある児童またはそのまま放置すると将来障がいを残すと認められる疾患がある児童が、その障がいを除去・軽減する効果が期待できる手術などの治療を行う場合に、医療費の一部が給付される公費負担制度です。指定自立支援医療機関で治療する場合、医療費の1割が原則として自己負担となり、保護者の所得状況等により負担上限月額の設定があります。
対象
18歳未満の身体に障がいを持つ児童で、その身体障がいを除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる者
対象となる障がいと標準的な治療の例
- 視覚障がい:白内障、先天性緑内障
- 聴覚障がい:先天性耳奇形 → 形成術
- 言語障がい:
- 口蓋裂等 → 形成術
- 唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障がいを伴う者であって、鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な者 → 歯科矯正
- 肢体不自由:先天性股関節脱臼、脊椎側彎症、くる病(骨軟化症)等に対する関節形成術、関節置換術、及び義肢装着のための切断端形成術など
- 内部障がい:
- <心臓>
- 先天性疾患 → 弁口、心室心房中隔に対する手術
- 後天性心疾患 → ペースメーカー埋込み手術
- <腎臓>腎臓機能障がい → 人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む)
- <肝臓>肝臓機能障がい → 肝臓移植術(抗免疫療法を含む)
- <小腸>小腸機能障がい → 中心静脈栄養法
- <免疫>HIVによる免疫機能障がい→抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療
- <その他の先天性内臓障がい>先天性食道閉鎖症、先天性腸閉鎖症、鎖肛、巨大結腸症、尿道下裂、停留精巣(睾丸)等 → 尿道形成、人工肛門の造設などの外科手術
- <心臓>
負担上限月額
| 区分 | 負担上限月額 |
|---|---|
|
生活保護 |
0円 |
|
低所得1(収入80万円以下) |
2,500円 |
|
低所得2(収入80万円を超える) |
5,000円 |
| 区分 | 負担上限月額 通常 |
負担上限月額 経過措置 (注釈1) |
負担上限月額 重度かつ継続の場合 (注釈2) |
|---|---|---|---|
|
中間所得1 (市民税所得割 3万3千円未満) |
医療保険の自己負担上限額 |
5,000円 | 5,000円 |
|
中間所得2 (市民税所得割23万5千円未満) |
医療保険の自己負担上限額 | 10,000円 | 10,000円 |
|
一定所得以上(市民税所得割23万5千円以上) |
公費負担対象外 | (注釈1) 20,000円 |
- (注釈1) 負担上限月額の経過的特例措置(令和9年3月31日まで)
- (注釈2) 「重度かつ継続」の対象
腎臓機能・小腸機能・免疫機能・心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)・肝臓の機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)の者
申請に必要なもの
- 給付意見書
指定自立支援医療機関の医師が作成したもの - 資格確認書(注意)マイナ保険証を保有していない方
同一保険の加入者全員分 - 特定疾病療養受療証
人工透析のみ - 印鑑 (注意)代理の方が申請する場合
認め印可 - 個人番号(マイナンバー)の分かるもの (注意)同一保険加入者全員分(社会保険の方は本人と被保険者分のみ)
次のものから1点- 個人番号(マイナンバー)カード
- 個人番号通知カード
- 個人番号の記載されている住民票の写し
代理の方が申請する場合
代理の方の本人確認書類のほか、委任状等が必要となります。
(注意)委任状の用紙は福祉課、各地域振興センターにあります。
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1130
ファックス番号:0987-31-0288
福祉課 障がい福祉係へのお問い合わせ




更新日:2025年04月22日