自立支援医療費(更生医療)助成
内容
身体障がい者の障がいを軽減したり、障がいを除去したりするための医療で、日常生活活動を回復または向上させる可能性が認められる場合に、医療費の一部が給付される公費負担制度です。指定自立支援医療機関で治療する場合、医療費の1割が原則として自己負担となり、所得状況等により負担上限月額の設定があります。
なお、18歳未満の身体に障がいを持つ児童には同様の自立支援医療(育成医療)助成があります。
対象
18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障がいを除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者
(注意)呼吸器、ぼうこう、直腸機能障がいは対象外
対象となる主な障がいと治療例
- 視覚障がい:角膜移植術等
- 肢体不自由:人工関節置換術等
- 聴覚障がい:人工内耳等
- 音声機能、言語機能障がい等:口唇形成術等
- 心臓機能障がい:弁置換術等
- 腎臓機能障がい:人工透析療法、腎臓移植等
負担上限月額
区分 | 負担上限月額 |
---|---|
生活保護 |
0円 |
低所得1(収入80万円以下) |
2,500円 |
低所得2(収入80万円を超える) |
5,000円 |
区分 | 負担上限月額 通常 |
負担上限月額 重度かつ継続の場合 (注釈2) |
---|---|---|
中間所得1 (市民税所得割 3万3千円未満) |
医療保険の自己負担上限額 | 5,000円 |
中間所得2 (市民税所得割23万5千円未満) |
医療保険の自己負担上限額 | 10,000円 |
一定所得以上(市民税所得割23万5千円以上) |
公費負担対象外 | (注釈1) 20,000円 |
- (注釈1) 負担上限月額の経過的特例措置(令和9年3月31日まで)
- (注釈2) 「重度かつ継続」の対象
腎臓機能・小腸機能・免疫機能・心臓機能障がい(心臓移植後の抗免疫療法に限る)・肝臓の機能障がい(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)の者
申請に必要なもの
- 給付意見書
指定自立支援医療機関の医師が作成したもの - 資格確認書 (注意)マイナ保険証を保有していない方
同一保険の加入者全員分 - 特定疾病療養受療証
人工透析のみ - 印鑑 (注意)代理の方が申請する場合
認め印可 - 個人番号(マイナンバー)の分かるもの (注意)同一保険加入者全員分(社会保険の方は本人と被保険者分のみ)
次のものから1点- 個人番号(マイナンバー)カード
- 個人番号通知書
- 個人番号の記載されている住民票の写し
代理の方が申請する場合
代理の方の本人確認書類のほか、委任状等が必要となります。
(注意)委任状の用紙は福祉課、各地域振興センターにあります。
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1130
ファックス番号:0987-31-0288
福祉課 障がい福祉係へのお問い合わせ
更新日:2025年04月22日