自立支援医療費(更生医療)助成

更新日:2025年04月22日

ページID : 2840

内容

身体障がい者の障がいを軽減したり、障がいを除去したりするための医療で、日常生活活動を回復または向上させる可能性が認められる場合に、医療費の一部が給付される公費負担制度です。指定自立支援医療機関で治療する場合、医療費の1割が原則として自己負担となり、所得状況等により負担上限月額の設定があります。

なお、18歳未満の身体に障がいを持つ児童には同様の自立支援医療(育成医療)助成があります。

対象

18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障がいを除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者

(注意)呼吸器、ぼうこう、直腸機能障がいは対象外

対象となる主な障がいと治療例

  • 視覚障がい:角膜移植術等
  • 肢体不自由:人工関節置換術等
  • 聴覚障がい:人工内耳等
  • 音声機能、言語機能障がい等:口唇形成術等
  • 心臓機能障がい:弁置換術等
  • 腎臓機能障がい:人工透析療法、腎臓移植等

負担上限月額

1.市町村民税非課税の場合
区分 負担上限月額

生活保護

0円

低所得1(収入80万円以下)

2,500円

低所得2(収入80万円を超える)

5,000円

2.市町村民税課税の場合
区分 負担上限月額
通常
負担上限月額
重度かつ継続の場合 (注釈2)

中間所得1 (市民税所得割 3万3千円未満)

医療保険の自己負担上限額 5,000円

中間所得2 (市民税所得割23万5千円未満)

医療保険の自己負担上限額 10,000円

一定所得以上(市民税所得割23万5千円以上)

公費負担対象外 (注釈1) 20,000円
  • (注釈1) 負担上限月額の経過的特例措置(令和9年3月31日まで)
  • (注釈2) 「重度かつ継続」の対象
     腎臓機能・小腸機能・免疫機能・心臓機能障がい(心臓移植後の抗免疫療法に限る)・肝臓の機能障がい(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)の者

申請に必要なもの

  1. 給付意見書
     指定自立支援医療機関の医師が作成したもの
  2. 資格確認書 (注意)マイナ保険証を保有していない方
     同一保険の加入者全員分
  3. 特定疾病療養受療証
     人工透析のみ
  4. 印鑑 (注意)代理の方が申請する場合
     認め印可
  5. 個人番号(マイナンバー)の分かるもの (注意)同一保険加入者全員分(社会保険の方は本人と被保険者分のみ)
     次のものから1点
    • 個人番号(マイナンバー)カード
    • 個人番号通知書
    • 個人番号の記載されている住民票の写し

代理の方が申請する場合

代理の方の本人確認書類のほか、委任状等が必要となります。

(注意)委任状の用紙は福祉課、各地域振興センターにあります。

この記事に関するお問い合わせ先

電話番号:0987-31-1130
ファックス番号:0987-31-0288
福祉課 障がい福祉係へのお問い合わせ