自立支援医療費(精神通院医療)助成

更新日:2025年04月22日

ページID : 2841

内容

精神疾患により、継続的に病院や診療所に通院して精神医療(通院医療)を受ける場合に、医療費の一部が給付される公費負担制度です。指定自立支援医療機関で治療する場合、医療費の1割が原則として自己負担となり、所得状況等により負担上限月額の設定があります。

対象

精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する者

対象となる精神疾患

  • 統合失調症
  • うつ病、躁うつ病などの気分障がい
  • 薬物などの精神作用物質による急性中毒またはその依存症
  • PTSDなどのストレス関連障がいや、パニック障がいなどの不安障がい
  • 知的障がい、心理的発達の障がい
  • アルツハイマー病型認知症、血管性認知症
  • てんかんなど

精神通院医療の範囲

精神障害及び当該精神障害に起因して生じた病態に対して病院または診療所に入院しないで行われる医療(通院医療)です。 症状が殆ど消失している患者であっても、軽快状態を維持し、再発を予防するためになお通院治療を続ける必要がある場合も対象となります。

負担上限月額

1.市町村民税非課税の場合
区分 負担上限月額

生活保護

0円

低所得1(収入80万円以下)

2,500円

低所得2(収入80万円を超える)

5,000円

2.市町村民税課税の場合
区分 負担上限月額
通常
負担上限月額
重度かつ継続の場合 

中間所得1 (市民税所得割 3万3千円未満)

医療保険の自己負担上限額 5,000円

中間所得2 (市民税所得割23万5千円未満)

医療保険の自己負担上限額 10,000円

一定所得以上(市民税所得割23万5千円以上)

公費負担対象外  (注釈1) 20,000円

(注釈) 負担上限月額の経過的特例措置(令和9年3月31日まで)

申請に必要なもの

  1. 診断書(精神通院医療用) (注意)精神障害者保健福祉手帳と同時申請の場合は、手帳用診断書
     指定自立支援医療機関の医師が作成したもの
  2. 資格確認書(注意)マイナ保険証を保有していない方
     同一保険の加入者全員分
  3. 印鑑 (注意)代理の方が申請する場合
     認め印可
  4. 個人番号(マイナンバー)の分かるもの (注意)同一保険加入者全員分(社会保険の方は本人と被保険者分のみ)
     次のものから1点
    • 個人番号(マイナンバー)カード
    • 個人番号通知カード
    • 個人番号の記載されている住民票の写し

代理の方が申請する場合

代理の方の本人確認書類のほか、委任状等が必要となります。

(注意)委任状の用紙は福祉課、各地域振興センターにあります。

注意

支給認定の有効期間は1年以内となります。再認定の申請は、有効期限の3か月前からできます。

この記事に関するお問い合わせ先

電話番号:0987-31-1130
ファックス番号:0987-31-0288
福祉課 障がい福祉係へのお問い合わせ