障がいを理由とする差別の解消の推進に関する日南市職員対応要領を策定
この要領は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第10条第1項の規定に基づき、また、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針に即して、法第7条に規定する事項に関し、日南市職員が適切に対応するために必要な事項を定めましたので、公表します。
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1130
ファックス番号:0987-31-0288
福祉課 障がい福祉係へのお問い合わせ
この要領は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第10条第1項の規定に基づき、また、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針に即して、法第7条に規定する事項に関し、日南市職員が適切に対応するために必要な事項を定めましたので、公表します。
電話番号:0987-31-1130
ファックス番号:0987-31-0288
福祉課 障がい福祉係へのお問い合わせ
更新日:2023年12月01日