日南市障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用促進に関する条例について
条例の目的
日南市では、全ての市民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、互いの意思や感情を伝え合うことができるよう、手話を含むその他の障がい特性に応じたコミュニケーション手段に関する環境づくりの推進を図る必要があると考え、日南市障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用促進に関する条例を制定しました。
条例の基本理念
- 全ての市民が、障がいの有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有する個人であり、その自発的意思が尊重されること
- 障がい者と障がい者でない者が、互いに人格と個性を尊重すること
- 障がい者が、可能な限り、障がい特性に応じたコミュニケーション手段を自ら選択できること
- 全ての市民が、障がいの有無にかかわらず、その利益を享受する主体であること
- 市、市民及び事業者が、それぞれの責務や役割を相互に認識し、連携して取り組むものであること
それぞれの責務と役割
- 市の責務
- 障がい特性に応じたコミュニケーション手段の理解及び利用の促進に関する施策の推進
- 事務又は事業を行うにあたり、障がい者が障がい特性に応じたコミュニケーション手段を利用できるよう合理的配慮を行う
- 市民の役割
基本理念に対する理解を深め、市の施策に協力するよう努める - 事業者の役割
- 基本理念に対する理解を深め、市の施策に協力するよう努める
- 事業を行う際は、障がい者が障がい特性に応じたコミュニケーション手段を利用できるよう合理的配慮を行うよう努める
日南市障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用促進に関する条例
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1130
ファックス番号:0987-31-0288
福祉課 障がい福祉係へのお問い合わせ
更新日:2023年12月01日