NHK放送受信料の免除

更新日:2023年12月01日

ページID : 2825

内容

「日本放送協会放送受信料免除基準」に該当する場合は、放送受信料の全額または半額が免除となります。基準に該当する場合、市で免除事由の証明を行います。

対象

全額免除

障がい者(障がい児)の方(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちの方)を世帯構成員に有し、世帯構成員全員が市町村民税非課税の場合

(注意)住民票上世帯分離をしていても、同住所に住む親族は同一世帯の構成員となります。

半額免除

  • 身体障害者手帳をお持ちの視覚障がい者または聴覚障がい者が、世帯主で契約者の場合
  • 身体障害者手帳1級または2級の交付を受けている方が、世帯主で契約者の場合
  • 療育手帳Aの交付を受けている方が、世帯主で契約者の場合
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方が、世帯主で契約者の場合

申請に必要なもの

  1. お持ちの障害者手帳
  2. 印鑑
     認め印可

申請窓口

福祉課、各地域振興センター

この記事に関するお問い合わせ先

電話番号:0987-31-1130
ファックス番号:0987-31-0288
福祉課 障がい福祉係へのお問い合わせ