自動車税の減免(減免申請に必要な証明書の交付)
内容
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳をお持ちの方で、一定の条件を満たす場合は、申請により一人1台に限り、自動車税種別割、自動車税環境性能割が減免されます。
普通自動車は県(県税・総務事務所)、軽自動車は税務課での減免手続きになり、その手続きに必要な減免理由証明書(自動車税種別割、自動車税環境性能割)および生計同一証明書、常時介護証明書の交付を行います。
対象
本人運転の場合と生計同一者等運転の場合で異なります。
- 「本人運転」…以下表に該当する障害者手帳をお持ちの方が運転する場合
 - 「生計同一者等運転」…障がい者(障がい児)と生計を一にする方、または障がい者(障がい児)を常時介護する方が運転する場合
 
| 障がいの区分 | 障がいの級別 本人運転  | 
			障がいの級別 生計同一者等運転  | 
		
|---|---|---|
| 
			 視覚障がい  | 
			
			 1級~3級および4級の1  | 
			
			 1級~3級および4級の1  | 
		
| 
			 聴覚障がい  | 
			
			 2級および3級  | 
			
			 2級および3級  | 
		
| 
			 平衡機能障がい  | 
			
			 3級  | 
			
			 3級  | 
		
| 
			 音声機能障がい  | 
			
			 3級(咽頭摘出手術を受けた者に限る)  | 
			
			 減免になりません  | 
		
| 
			 上肢不自由(上肢機能障がい)  | 
			
			 1級、2級の1、2級の2および2級(両上肢に障がいがあり、身体障害者手帳の旅客鉄道株式会社運賃減額欄に第1種と記載のある者に限る)  | 
			
			 1級、2級の1、2級の2および2級(両上肢に障がいがあり、身体障害者手帳の旅客鉄道株式会社運賃減額欄に第1種と記載のある者に限る)  | 
		
| 
			 下肢不自由(下肢機能障がい)  | 
			
			 1級~6級  | 
			
			 1級、2級および3級の1  | 
		
| 
			 体幹不自由(体幹機能障がい)  | 
			
			 1級~3級および5級  | 
			
			 1級~3級  | 
		
| 
			 乳幼児期以前の非進行性脳病変による  | 
			
			 1級および2級(両上肢に障がいがある者に限る)  | 
			
			 1級および2級(両上肢に障がいがある者に限る)  | 
		
| 
			 乳幼児期以前の非進行性脳病変による  | 
			
			 1級~6級  | 
			
			 1級~3級  | 
		
| 
			 心臓機能障がい  | 
			
			 1級および3級  | 
			
			 1級および3級  | 
		
| 
			 じん臓機能障がい  | 
			
			 1級および3級  | 
			
			 1級および3級  | 
		
| 
			 呼吸器機能障がい  | 
			
			 1級および3級  | 
			
			 1級および3級  | 
		
| 
			 ぼうこうまたは直腸の機能障がい  | 
			
			 1級および3級  | 
			
			 1級および3級  | 
		
| 
			 小腸の機能障がい  | 
			
			 1級および3級  | 
			
			 1級および3級  | 
		
| 
			 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能  | 
			
			 1級~3級  | 
			
			 1級~3級  | 
		
| 
			 肝臓機能障がい  | 
			
			 1級~3級  | 
			
			 1級~3級  | 
		
| 
			 併合障がい  | 
			
			 1級~4級  | 
			
			 1級~3級  | 
		
| 障がいの程度 本人運転  | 
			障がいの程度 生計同一者等運転  | 
		
|---|---|
| 
			 総合判定A  | 
			
			 総合判定A(ただし、特別支援学校への通学に使用する者については、B1およびB2を含む)  | 
		
| 障がいの等級 本人運転  | 
			障がいの等級 生計同一者等運転  | 
		
|---|---|
| 
			 1級  | 
			
			 1級  | 
		
| 障がいの区分 | 障がいの程度 本人運転  | 
			障がいの程度 生計同一者等運転  | 
		
|---|---|---|
| 
			 視覚障がい  | 
			
			 特別項症から第4項症までの各項症  | 
			
			 特別項症から第4項症までの各項症  | 
		
| 
			 聴覚障がい  | 
			
			 特別項症から第4項症までの各項症  | 
			
			 特別項症から第4項症までの各項症  | 
		
| 
			 平衡機能障がい  | 
			
			 特別項症から第4項症までの各項症  | 
			
			 特別項症から第4項症までの各項症  | 
		
| 
			 音声機能障がい  | 
			
			 特別項症から第2項症までの各項症  | 
			
			 減免になりません  | 
		
| 
			 上肢不自由(上肢機能障がい)  | 
			
			 特別項症から第3項症までの各項症  | 
			
			 特別項症から第3項症までの各項症  | 
		
| 
			 下肢不自由(下肢機能障がい)  | 
			
			 特別項症から第6項症までの各項症および第1款症から第3款症までの各款症  | 
			
			 特別項症から第3項症までの各項症  | 
		
| 
			 体幹不自由(体幹機能障がい)  | 
			
			 特別項症から第6項症までの各項症および第1款症から第3款症までの各款症  | 
			
			 特別項症から第4項症までの各項症  | 
		
| 
			 心臓機能障がい  | 
			
			 特別項症から第3項症までの各項症  | 
			
			 特別項症から第3項症までの各項症  | 
		
| 
			 じん臓機能障がい  | 
			
			 特別項症から第3項症までの各項症  | 
			
			 特別項症から第3項症までの各項症  | 
		
| 
			 呼吸機能障がい  | 
			
			 特別項症から第3項症までの各項症  | 
			
			 特別項症から第3項症までの各項症  | 
		
| 
			 ぼうこうまたは直腸の機能障がい  | 
			
			 特別項症から第3項症までの各項症  | 
			
			 特別項症から第3項症までの各項症  | 
		
| 
			 小腸の機能障がい  | 
			
			 特別項症から第3項症までの各項症  | 
			
			 特別項症から第3項症までの各項症  | 
		
対象となる自動車、使用状況および使用目的
- 納税義務が発生する時点での自動車検査証の「所有者」の氏名が、原則として障がい者本人でなければなりません(下の【自動車の運転者と所有者との関係等】のとおり登録(届出)されていること)。 ただし、割賦販売等で自動車販売会社が所有権を留保している場合は、自動車検査証に記載されている「使用者」を「所有者」とみなします。
 - 自動車検査証に「自家用」と記載されている自動車でなければ減免を受けられません。営業用の自動車は対象となりません。
 - 「生計同一者等運転」の場合は、使用目的を満たす必要があります。
 
| 運転者 | 障がい者の状況 | 自動車の所有者(取得者) | 使用目的 | 
|---|---|---|---|
| 
			 障がい者本人  | 
			
			 障がい者本人  | 
			
			 目的は問いません  | 
		|
| 
			 障がい者等と生計を一にする方  | 
			
			 下記以外の方  | 
			
			 障がい者本人  | 
			
			 専ら 
  | 
		
| 障がい者等と生計を一にする方 | 
			 下記以外の方  | 
			
			 障がい者と生計を一にする方  | 
			
			 専ら 
  | 
		
| 障がい者等と生計を一にする方 | 療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方 | 障がい者と生計を一にする方 | 
			 専ら 
  | 
		
| 
			 障がい者を常時介護する方  | 
			
			 障がい者本人  | 
			
			 日常的に 
  | 
		
申請に必要なもの
- 障害者手帳(コピー不可)
 - 運転免許証(コピー可(表裏両面コピーが必要))
 - 自動車検査証または軽自動車届出済証
 - 納税通知書(自動車税種別割の場合)
 - 自動車税種別割・自動車税環境性能割減免申請理由証明書または生計同一証明書(生計を一にする方が運転する場合)
 - 常時介護証明書(常時介護する方が運転する場合)
 - マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード等(本人・運転する方の分)
 
申請窓口
- 普通自動車 ・・・ 日南県税・総務事務所 0987-23-7136
 - 軽自動車 ・・・ 税務課 市民税係 0987-31-1121
 
減免申請時の証明書交付に必要なもの(生計同一者等運転の場合)
- アからエのいずれか
	
-  ア.通学(通所)証明書
		
- 通学・・・幼稚園、小中学校、高等学校、大学、特別支援学校など
 - 通所・・・保育所、障害児通所支援事業実施施設、障がい福祉サービス事業実施施設など
 
 -  イ.通院証明書
毎週1回以上、自宅から医療機関へ通っている証明 -  ウ.生業などの証明書
仕事をするため、会社等へ通っている証明 -  エ.在宅処遇に関する証明書
施設入所などで、特別な事情により、毎週1回以上自宅から施設までの間を送迎が必要であることの証明 - (注意)各証明書の様式は福祉課、各地域振興センターにあります。
 - (注意)証明期間は、半年以上1年以内とします。
 - (注意)通院証明は整骨院などの場合、処方医療機関の証明となります。整骨院などの名称はその他欄に記入します。
 
 -  ア.通学(通所)証明書
		
 - 障がい者本人名義の自動車検査証または軽自動車届出済証(環境性能割減免申請の場合は不要)
	
- 療育手帳A所持者、未成年の身体障がい児の場合は、保護者名義
 - 療育手帳B-1、B-2所持者のうち特別支援学校通学中の場合は、保護者名義
 - (注意)卒業後は減免されません。
 
 - 身体障害者手帳または療育手帳
減免を受けられる等級であること - 住民票または戸籍 (注意)不要な場合あり
障がい者等と運転者との関係が確認できる書類 - 運転免許証
障がい者と生計を一にする配偶者または6親等以内の血族、もしくは3親等以内の姻族のもの - 印鑑(普通自動車および軽自動車で代理の方が申請する場合)
認め印可
~『常時介護証明書』交付には、上記のほか、次の書類も必要となります~ - 自動車運行計画書
 - 誓約書
 - 障がい者との契約関係の存在を証明する書類(介護者が有償により障がい者のために自動車等の運転を行う場合)
 
証明書交付窓口
福祉課、各地域振興センター
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1130
ファックス番号:0987-31-0288
福祉課 障がい福祉係へのお問い合わせ
        


       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        
        
        
更新日:2023年12月01日