重度心身障害者(障害児)医療費助成

更新日:2024年12月04日

ページID : 2846

内容

重度障がい者(障がい児)の福祉の増進を図るため、保険診療等に係る医療費の一部を助成します。

対象

  • 身体障害者手帳1級、2級、3級をお持ちの方
  • 療育手帳Aをお持ちの方

入院の場合

1月あたりの医療費(調剤含む)が、1,000円を超えた場合、その超えた額を助成。

通院の場合

1月あたり1診療報酬明細(1医療機関ごと)の医療費が500円を超えた場合、その超えた額を助成。

薬局での薬(処方箋医薬品)代については、全額助成。

注意

  • 中学校卒業までは、こども医療費の助成が優先適用となります。
  • 他の医療費助成制度が優先適用となります。
  • 障がい者(障がい児)本人および配偶者、扶養義務者に所得制限があります。
  • 助成対象になるのは、健康保険対象となる医療費の自己負担分です。

 健康保険対象外の診療(高額療養費、保険附加給付、入院食事療養費、文書料、保険料、予防接種など)は含まれません。

助成方法

宮崎県内での入院の場合

医療機関窓口で、受給資格者証を提示してください。退院時に医療機関から請求される保険内の医療費請求額が1月1,000円になります。

宮崎県内での通院の場合

医療機関窓口で、受給資格者証を提示してください。医療機関ごとに、請求される保険内の医療費請求額が1月500円(上限)になります。

宮崎県外での入院および通院の場合

次のいずれかの方法で申請してください。登録口座へ助成金が振り込まれます。

  • 1月分の医療費領収書(診療点数などが記載されているもの)を医療費助成申請書と一緒に福祉課、各地域振興センターの窓口に提出してください。
  • 医療費助成申請書の下部(太黒枠内)に、医療機関で1月分の医療費の証明をもらってから、福祉課、各地域振興センター窓口に提出してください。
  • (注意)申請受付期間…診療月の翌月以降、毎月1日から15日(診療翌月から起算して1年を経過したものは申請できません)
  • (注意)振込日…窓口に申請書を提出した翌月の15日(入院があった場合や高額療養費などが発生した場合は、振込が遅くなります)

受給資格者証の申請に必要なもの

  1. 身体障害者手帳(1級~3級)または療育手帳A
  2. 資格確認書(注意)マイナ保険証を保有していない方
  3. 印鑑 (注意)代理の方が申請する場合
     認め印可
  4. 障がい者本人名義の通帳
  5. 個人番号(マイナンバー)の分かるもの
     次のものから1点
    • 個人番号(マイナンバー)カード
    • 個人番号通知カード
    • 個人番号の記載されている住民票の写し

代理の方が申請する場合

代理の方の本人確認書類のほか、委任状等が必要となります。

(注意)委任状の用紙は福祉課、各地域振興センターにあります。

この記事に関するお問い合わせ先

電話番号:0987-31-1130
ファックス番号:0987-31-0288
福祉課 障がい福祉係へのお問い合わせ