障害児福祉手当
内容
身体または精神(知的を含む)に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方に支給される手当です。
手当額
令和7年4月現在
月額16,100円
申請した翌月から支給対象になり、2月、5月、8月、11月にそれぞれ3か月分をまとめて支給します。
対象
次のいずれかに該当する方
- 1-1 両眼の視力がそれぞれ0.02以下のもの
- 1-2 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの、または一眼の視力が0.04、他方の眼の視力が手動弁以下のものであり、かつ、両眼による視野が2分の1以上欠損したもの
- 2 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
- 3 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
- 4 両上肢のすべての指を欠くのも
- 5 両下肢の用を全く廃したもの
- 6 両大腿を2分の1以上失ったもの
- 7 体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有するもの
- 8 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 9 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 10 身体の機能の障がいもしくは病状または精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
注意
次のいずれかに該当する方は、手当を受給できません。
- 障がいを支給事由とする公的年金を受けている方
- 児童福祉法で定める障害児入所施設などに入所されている方
- 本人、配偶者または生計をともにする扶養義務者の前年の所得が一定額を超えている方
申請に必要なもの
- 医師による現在の障がいの状況を記載した所定の診断書
所定の診断書様式は福祉課、各地域振興センターにあります - 認定請求書
様式は福祉課、各地域振興センターにあります - 所得状況届
様式は福祉課、各地域振興センターにあります - 障がい児本人名義の通帳
- 身体障害者手帳または療育手帳
お持ちの方のみ - 印鑑 (注意)代理の方が申請する場合
認め印可 - 個人番号(マイナンバー)の分かるもの
次のものから1点- 個人番号(マイナンバー)カード
- 個人番号通知カード
- 個人番号の記載されている住民票の写し
代理の方が申請する場合
代理の方の本人確認書類のほか、委任状等が必要となります。
(注意)委任状の用紙は福祉課、各地域振興センターにあります。
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1130
ファックス番号:0987-31-0288
福祉課 障がい福祉係へのお問い合わせ
更新日:2025年04月22日