障害者就労施設等からの物品等の調達方針を策定しました
平成25年4月1日に施行された「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」では、国や地方公共団体等は、毎年度、障害者就労施設等からの物品等の調達の目標などを定めた調達方針を策定し、公表することとなっています。
このたび、令和5年度の日南市障害者就労施設等からの物品等の調達方針を策定したので公表します。
令和6年度日南市障害者就労施設等からの物品等調達方針 (PDFファイル: 118.3KB)
法律の概要
障害者優先調達推進法は、障害者就労施設で就労する障がい者等の経済面の自立を進めるため、国や地方公共団体等が、物品やサービスを調達する際、障害者就労施設等から優先的に購入することを推進するために制定されました。
障害者優先調達推進法の詳細は下記リンクをご覧ください。
障害者就労施設等が提供可能な物品等
日南市内の障がい者就労施設等が提供可能な物品等を紹介いたします。
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1130
ファックス番号:0987-31-0288
福祉課 障がい福祉係へのお問い合わせ
更新日:2024年07月23日